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2016年04月07日
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建設業許可取得は専門の行政書士にお任せ!
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建設業許可は5年の有効期限があります。引き続き許可が必要な場合は、建設業許可の更新申請が必要となります。今回は、建設業許可更新について、お客様より多くいただいたご質問をQ&A方式でご説明させていただきます。
Q1 許可の更新申請の受付はいつからですか?
A1 許可の有効期間満了日の3カ月前から受付けています。法律上は、期間満了日の30日前までに申請が必要ですが、満了日当日まで申請可能です。なお、許可更新の手続中であれば、許可の有効期限が過ぎても、許可又は不許可の処分があるまでは、従来の許可は有効です。
Q2 許可の有効期限を過ぎてしまっても、許可の更新はできますか?
A2 許可の有効期限を経過したときは、更新申請はできません。このような場合、新規の許可申請になってしまいます。
Q3 工事実績がない場合でも、許可の更新はできますか?
A3 1年以上、営業を休止している場合は、建設業法で定められている許可の取消し事由に該当しますので、建設業許可は取り消されます。ただし、工事を請け負うことができなかった場合でも、その間、営業活動をしていた場合には、営業を休止していたことにはなりませんので、更新の申請はできます。
Q4 許可業種が複数あり、許可日が異なります。これを一つにまとめることはできますか?
A4 直近の更新申請に併せて、許可日の異なる業種の更新申請を一つの申請で行うことができます。許可日は、直近の更新申請の許可日に統一されます。 特定建設業と一般建設業の許可を別々に受けている場合も、同様に一つにまとめることができます。
Q5 更新に合わせて業種の追加も同時にしたいのですが、可能ですか?
A5 更新の申請と業種追加の申請を一つの申請書類で申請可能です。この場合、注意点は二つあります。一つ目は、更新しようとする許可の有効期限の30日前までの申請が必要です。二つ目は、許可日が業種追加の許可日に統一されますので、既存の許可日が変わってしまいますのでご注意ください。
当センターでは、建設業許可の新規申請をはじめ、更新申請のお手伝いもさせていただいております。建設業許可更新のことでお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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建設業許可取得は専門の行政書士にお任せ!
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