許可業者で公共工事の入札参加を希望する業者は、事前に「経営事項審査(経審)」を受け、
入札に参加したい官公庁(国、都道府県、市町村など)に「入札参加資格審査申請(指名願)」を提出することが必要となります。
そして、入札参加資格審査申請後に官公庁の入札参加業者名簿に登録され、
はじめて入札に参加できるようになります。
経営事項審査
建設業者の経営状況、経営規模、技術力、社会性などを審査し、建設業者を点数化する審査です。
■審査手続きの流れ
①経営状況分析の申請
直近決算書を建設業法上の財務諸表に修正し、経営状況分析機関(※1)に提出します。
※1 国土交通大臣の登録を受けた機関で、一般財団法人建設業情報管理センターやワイズ公共データシステム株式会社など10社ほどあります。
②決算変更届を許可を受けた行政庁
(大阪府や近畿地方整備局など)に提出
上記①の財務諸表、工事経歴書(※2)などを提出します。
※2 経営事項審査を受ける場合は、記載方法が厳しく定められています。
③経営事項審査申請書を許可を受けた行政庁に提出
上記①の申請により経営状況分析機関から、経営状況分析結果通知書が届きますので、その通知書を添付し、申請書を提出します。
④経営事項審査結果通知書の受領
申請書を提出後1か月ほどで、結果通知書が届き、経営事項審査申請の手続きが完了します。
注意
・経営事項審査結果通知書には有効期限(※3)があります。
※3 基準日(直近の決算日)から1年7ヶ月
入札参加資格審査申請
経営事項審査結果通知書に基づき、経営状況、経営規模、技術力、社会性などを審査します。
また、工事実績、納税の有無、従業員の雇用状況、地域性など官公庁独自の項目も審査します。
入札参加資格審査申請の審査が完了したあと、官公庁の入札参加業者の名簿に登録されます。
この登録の際、業種によっては業者を点数化し、格付け基準(※4)に基づいて各業者を格付け(ランク付け)を行います。
この格付けにより発注工事金額が異なりますので、経営事項審査の点数などが重要になってきます。
※4 大阪府の場合、土木一式工事、建築一式、電気工事、管工事、舗装工事の5業種について格付けされます。