建設業の営業をするには、原則として建設業の許可を受けなければなりません。
元請業人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、個人、法人を問わず許可を受けることが必要です。
ただし、次に該当する軽微な工事は建設業許可を必要としません。
・建築一式工事 請負代金が1500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
・その他の工事 請負代金が500万円に満たない工事
新規取得には次の3通りあります。
①新規申請
新たに許可申請するもの
以前、許可を有していた者が許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得する場合も該当します。
②法人成り
個人の許可業者の方が法人を設立し、法人として新たに許可申請するもの
③事業継承
事業主の引退などにより、事業の補佐経験者が事業を継承し、許可申請をするもの
建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。
一つの都道府県の区域内のみに建設業の営業所がある場合には都道府県知事許可を、
二つ以上の都道府県の区域内に建設業の営業所がある場合は国土交通大臣許可を受けることになります。
許可の区分にも「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。
発注者から元請として直接請負った1件の工事について、下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる工事を施工する場合は特定建設業許可を、それ以外の場合は、一般建設業許可を受けることになります。
建設業許可を受ける建設業の種類は次の29業種あり、業種ごとに許可を受けなければなりません。