解体工事は、工作物の解体を行う工事になります。
工事の例は、ずばり、工作物解体工事です。
ただし、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。
この「解体工事業」は、平成28年6月1日に「とび・土工工事業」から独立した新しい業種です。
ただ、いきなり「解体工事業」を取得できない場合もありますので、経過措置として、平成28年6月1日以前から「とび・土工工事業」の許可を持っていれば、平成31年5月31日までは解体工事業の許可がなくても解体工事を施工することは可能となっています。