個人事業として建設業ををされていた方が、建設業許可の取得にあたって
会社を設立するというのはよくあるケースです。
会社設立にあたっての注意点をいくつか紹介しておきます。
■役員の中に「経営業務の管理責任者」の要件を満たす方が入っていること。
経営業務の管理責任者は、重要な許可要件ですので、
役員の中に最低1名該当する方がいないと許可が取得できません。
■資本金額が一定以上あること。
・一般建設業許可は、資本金を500万円以上で設立したした場合、
申請時に「財産的基礎又は金銭的信用」の確認書類(金融機関の残高証明書など)が不要(※)となります。
※大阪府の場合
・特定建設業許可の場合、「財産的基礎又は金銭的信用」は
資本金2000万円、自己資本4000万円以上が条件になり、
設立時の資本金で判断されますので、資本金4000万円以上が必要となります。
■会社の事業目的欄に、建設業許可を取得しようとする業種に関連するものが明記されていること。
大阪府知事許可の場合は、個別に取りたい業種を明記していただいても結構ですが、
「建設業」や「土木建築工事業」などとしていれば、29の許可業種すべて取得できます。
事業目的の明記は許可行政庁により判断が異なりますので事前に確認が必要です。