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大阪建設業許可申請支援センター

⼤阪市⼤正区南恩加島5丁⽬1番6号 進栄ビル2階
主な業務地域:大阪府、兵庫県(神戸・阪神地区)

Tel.06-6551-9000 Fax.06-6486-9202
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建築業許可ブログ

 変更届・更新

変更届・更新

各種変更届

許可を受けた後、次の事項に変更があった場合、
必要な書類を添付して変更届出書を期限内に提出しなければなりません。

■事実が発生したときから2週間以内

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 令3条に規定する使用人(営業所の代表者)
  • 欠格要件に該当

■事実が発生したときから30日以内

  • 商号又は名称
  • 営業所の名称、所在地
  • 営業所の新設、廃止
  • 営業所の業種(追加、廃止)
  • 資本金額
  • 法人の役員
  • 株主等
  • 支配人
  • 個人事業主又は支配人の氏名
  • 廃業(一部、全部)

■決算変更届
決算終了後4カ月以内に工事経歴書、財務諸表、納税証明書などを提出しなければなりません。

建設業許可の更新

建設業許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効してしまいます。
この更新申請は、許可の有効期限が満了する30日前まで(※1)に行うことが必要です。

許可が失効してしまうと・・・

  • 新規の建設工事の営業・施工などはできなくなります。
  • 改めて申請しても「新規申請」扱いとなるため、一般建設業の場合、再度「財産的基礎」または、
    「金銭的信用」が求められ、さらに「建設業許可番号」も変更してしまいます。

※1 大阪府の場合、許可更新日までに申請書が受理されれば、更新手続きが可能です。
ただし、許可満了日までに新しい許可証がお手元に届かない場合がありますので、ご注意ください。

Point
決算変更届の提出がない場合は、更新の申請をすることができませんので、注意が必要です。
また、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の在籍確認なども、更新の申請時に再度必要となります。

大阪建設業許可支援センター

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電話受付 夜間・土日対応可

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