各種変更届
許可を受けた後、次の事項に変更があった場合、
必要な書類を添付して変更届出書を期限内に提出しなければなりません。
■事実が発生したときから2週間以内
■事実が発生したときから30日以内
■決算変更届
決算終了後4カ月以内に工事経歴書、財務諸表、納税証明書などを提出しなければなりません。
建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効してしまいます。
この更新申請は、許可の有効期限が満了する30日前まで(※1)に行うことが必要です。
許可が失効してしまうと・・・
※1 大阪府の場合、許可更新日までに申請書が受理されれば、更新手続きが可能です。
ただし、許可満了日までに新しい許可証がお手元に届かない場合がありますので、ご注意ください。