「行政書士」といっても業務範囲は広く、建設業の営業許可取得の他に、運送業の許認可や外国人の在留資格、知的財産権、遺言・相続手続きなど多岐に渡ります。
それぞれの行政書士事務所には得意な分野があり、自分の専門分野以外の書類作成や許認可取得では細かなノウハウが不足していることがあります。
私たち大阪建設業支援センターは建設業許可や経営事項審査の書類作成・取得に専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可の取得方法は1パターンだけではありません。
現状では、ご相談者さまのお力だけでは取得が困難な場合でも、様々な可能性が残されています。当事務所のメンバーは、建設業許可専門の行政書士事務所で勤務期間を含め、さまざまな状況での建設業許可取得を経験しております。
新規の建設業許可取得実績多数。
他の行政書士事務所などで断られた方も一度ご相談ください。無理と判断されたパターン以外の方法があるかもしれません。
当事務所では、事務作業ごとに担当者を配置するのではなく、事業者様ごとに担当者を配置しています。許可取得前のちょっとした疑問から、許可取得後の各種変更手続きやご相談まで、事業者様のことを良く理解している担当者が対応させていただくことで、より一層の安心、丁寧、親切な対応をさせていただきます。
建設業の許可取得のみを考えた場合、許可要件を満たしていれば、事業者様ご自身で申請書を作成していただくことも可能ですが、記載内容により、今後の業種追加や各種変更手続きができなくなるケースもありますので、ご注意ください。
当事務所では、
●業種の追加がスムーズにできる
●技術者の変更など各種変更手続きがスムーズにできる
●5年後の更新がスムーズにできる
申請書の作成を心がけていますので、安心してご依頼ください。
当事務所では、許可が取得できると判断してからご請求させていただいておりますので、着手金はいただいておりません。
遠方へのご訪問を除き、初回相談料も無料とさせていただいております。※遠方からは電話での無料相談を受け付けております。
万が一当事務所の判断ミスにより、役所の窓口で申請書が受理されない場合や不許可になった場合は、手続き費用+実費の全額をお返しします。
ただ、過去に建設業許可の取り消し処分を受けたとか、事件をおこして執行猶予中であるなど、お客様の原因により不受理や不許可になった場合はご返金できませんのでご了承ください。
当事務所では、建設業許可だけではなく宅建業の免許申請や産業廃棄物収集運搬業の許可申請、建築士事務所の登録申請などの関連業務の手続きも行っております。
特に宅建業の申請や建築士事務所の申請などは、宅地建物取引士や管理建築士の専任(常勤)の問題があります。また、申請書の記載内容も重複している部分がありますので、虚偽記載にならないように細心の注意が必要です。
当事務所では、建設業許可の専任技術者と宅地建物取引士や管理建築士の配置などを調整させていただきます。
平成24年11月より実施されている「建設業における社会保険等未加入問題」に対応するため社会保険労務士と連携し、スムーズな雇用保険、社会保険の加入手続きをサポートさせていただいています。
また、一人親方の労災特別加入の手続きもサポートさせていただきますので、ご遠慮なくご相談ください。
当事務所の設定料金は建設業許可取得代行として最安値ではありません。しかし、訪問での打ち合わせや書類作成の品質など、私たちが考える”必要なサービス”にしてはかなりお得な料金設定にしております。
インターネットが発達した現代、安い業者を探すのは簡単です。でも値段で選んだせいで先々困ったことにならないように、しっかりと動いてくれる行政書士を探すことをおすすめします。