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建築業許可ブログ

 機械器具設置工事業

機械器具設置工事業

機械器具設置工事は、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事になります。

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設備工事、給排気機器設置工事、楊排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事などが機械器具設置工事に該当します。

「運搬機器設置工事」には、昇降機設置工事も含まれます。

機械器具設置工事については、「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防設備工事」との関係も問題となってきます。

この「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもありますが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事に区分され、「電気工事」などのいずれにも該当しない機械器具や複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。

また、上に記載のある「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事で、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく、「管工事」に該当します。

最後に、公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば、排水処理設備の場合は「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分されます。

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