水道施設工事は、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、又は公共下水道、もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事になります。
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事などが水道施設工事に該当します。
この「水道施設工事」は、「土木一式工事」「管工事」「清掃施設工事」との関係がむずかしい工事です。
上下水道に関する施設の建設工事については、
・上水道等の取水、浄水、配水等の施設、及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は「水道施設工事」になります。
・公道下水等の下水道の配管工事、及び下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」になります。
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事、及び上水道等の配水小管を設置する工事は「管工事」になります。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の設置工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当します。
し尿処理に関する施設の建設工事については、
・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」に該当します。
・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)により、し尿を処理する施設の建設工事は「管工事」に該当します。
・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」に該当します。