とび土工工事は、工事内容が幅広く、大きく5つに分かれています。
①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
例えば、とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事などが該当します。
②くい打ち、くい抜き、場所打ぐいを行う工事
例えば、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打食い工事などが該当します。
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
例えば、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事などが該当します。
④コンクリートにより工作物を築造する工事
例えば、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事などが該当します。
⑤その他、基礎的ないしは準備的工事
例えば、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事などが該当します。
上の工事内容を細かく見ていくと、
「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものです。
「法面保護工事」とは法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事です。
「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。
以上のように、とび・土工・コンクリート工事は非常に工事種類の幅が広く多岐にわたっていますので、他の業種との境もむずかしくなっています。
A.「コンクリートブロック据付け工事」と「コンクリートブロック積み(張り)工事」
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」におけるコンクリートブロック据付け工事になります。
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又は、はり付ける工事等が「石工事」の「コンクリートブロック積み(張り)工事」になります。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」の「コンクリートブロック積み(張り)工事」になります。エクステリア工事としてこれを行う場合も含みます。
B.「鉄骨組立工事」と「鉄骨工事」
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事が「鋼構造物工事」の「鉄骨工事」になります。
既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事が「とび・土工・コンクリート工事」の「鉄骨組立工事」になります。
C.「プレストレストコンクリート工事」
橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当します。
D.「吹付け工事」
法面処理等のためにモルタル、又は種子を吹付ける工事が「とび・土工・コンクリート工事」の「吹付け工事」になります。
この「とび・土工・コンクリート工事」の「吹付け工事」は、「モルタル吹付け」および「種子吹付け工事」を総称したものです。
建築物に対するモルタル等の吹付けは「左官工事」の「吹付け工事」に該当します。
E.「屋外広告物設置工事」と「屋外広告工事」
現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事が「鋼構造物工事」になります。
それ以外の工事が「とび・土工・コンクリート工事」の「屋外広告物設置工事」になります。
考え方が、Bの「鉄骨組立工事」と「鉄骨工事」とよく似ていますね。
F.「トンネル防水工事等の土木系防水工事」
トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく、「とび・土工・コンクリート工事」になります。いわゆる建築系の防水工事は「防水工事」に該当します。