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建築業許可ブログ

2016年02月22日

土木一式,建築一式工事の許可があれば、各専門工事の許可がなくても施工又は請負ができるのか?

土木一式工事,建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに、複数の専門工事を組み合わせて、土木工作物や建築物を建設する工事のことです。

 

ところで、一式工事の許可があれば、一式工事に含まれる専門工事を許可なしで施工できるのでしょうか?

答えは、原則としてOKです。

建築工事業者が請け負う新築工事には、とび・土工、大工、屋根、建具、防水、電気工事など様々な専門工事が含まれます。
これらの専門工事を自ら施工する場合、専門技術者(※1)を置いていれば施工可能です。
もし、専門技術者を置くことができない場合は、専門工事の許可業者に施工していただかなければなりません。
ただし、軽微な建設工事(※2)については、その必要はありません。

 

次に、一式工事業者は専門工事の許可がなくても、専門工事を請け負うことができるのでしょうか?

答えは、原則としてNOです。

一式工事業者が専門工事を請け負うには、当該専門工事の許可が必要です。
ただし、上記のように一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて土木工作物や建築物を建設する工事ですが、国の建設業許可事務ガイドラインには、「必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。」と記載されていますので、一式工事業者が専門工事を請け負うことができないとは言えません。
もちろん、軽微な建設工事(※2)については、専門工事の許可がなくても請け負うことは可能です。

 

以上のように、一式工事の許可があれば、各専門工事の施工又は請負がすべてできる…とはいえません。色々な工事に対応できるように、1業種でも多く取得されるのがいいように思います。

 

※1  専門技術者…その専門工事について、主任技術者の資格要件を満たしている者をいいます。
※2 軽微な建設工事…工事1件の請負代金(消費税を含む)が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事。
建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事とされています。

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