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2022年07月01日
今年の春にお客様から、三重県の建設業許可を取得したいとのお話をいただき、この6月に無事、建設業許可が下りました。
建設業許可の要件は全国同じですが、その要件の確認方法などが各都道府県により異なっている場合があります。また、建設業許可申請書の提出方法も各都道府県に違います。
三重県の場合、大阪府と違い申請書を3部提出(正本1部・副本2部)する必要があり、うち受付印のある副本1部が許可通知書ともに代理人に届くようになっており、今回、無事に許可がおりましたので、代理人である私のところにレターパックが届きました。
届いたレターパックに入っていた書類は、
「許可を受けたあとの届出案内」などは、大阪府などの他の行政庁でも同封されています。
「建設業法のしおり」は大阪府や兵庫県などではいただけません。見やすく分かりやすくて大変良いものだなと思いました。
「三重県志摩建設事務所の封筒」を見た時にはびっくりしました。
何かを郵送しないといけないのか?
許可が下りた際にいただいた電話では特になにも言われていなかったので心配になり志摩建設事務所に連絡したところ…。
「お客様に書類を返却される際にご使用ください。」とのこと。
申請者や代理人へのお心遣いありがとうございました。また、初めての三重県知事許可申請でしたので、何度も問い合わせさせていただきましたが、いつも丁寧にご対応していただきました。三重県志摩建設事務所の皆様ありがとうございました。
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