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建築業許可ブログ

2019年01月21日

大阪の建設業許可申請に必要となる「財産要件」と必要な書類は?(特定建設業許可)

特定建設業許可は下請業者保護のため、一般建設業よりも厳しい財産要件が設定されています。

申請窓口では「直近の確定申告書と決算報告書(個人は、青色申告決算書)」により財産要件を確認されます。

そして決算報告書のうち、次の4項目すべてを確認されますので、1つでもクリアしていないと特定建設業は取得できません。

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていない

欠損の額とは?
貸借対照表のうち、

(法人の場合)
繰越利益剰余金がマイナスである場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。

(個人の場合)
事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

②流動比率が75%以上である

流動比率とは?

流動資産÷流動負債×100=流動比率となります。

③資本金の額が2,000万円以上である

この項目には特例があります。
直近の決算報告書では、資本金の額が2000万円未満であっても、建設業許可申請の時までに増資をして、2000万円以上にした場合はクリアしていることになります。
ただし、この特例はこの項目③しか使えませんのでご注意ください。

④自己資本の額が4,000万円以上である

自己資本とは?

(法人)
貸借対照表の純資産の額です。

(個人)
貸借対照表のうち、
期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+(負債の部に計上されている利益留保性の引当金と準備金)=自己資本となります。

では、会社設立直後でまだ1期目の確定申告期限を迎えていないときはどういった書類が必要でしょうか。
この場合、会社設立時の資本金が4000万円以上の場合は、会社の登記簿謄本の資本金額で見てもらえます。
また、会社設立時の資本金が2000万円、資本準備金が2000万円(自己資本の額の合計が4000万円)の場合は、会社の登記簿謄本で資本金2000万円の確認、そして建設業許可申請書に添付する財務諸表で資本準備金2000万円を確認されるようです。

 

ここで問題があります。
今まで見てきた特定建設業許可の財産要件は、許可取得後、今後ずっとクリアしておかないといけないのか?という問題がでてきます。

 

会社経営は波がありますので、黒字のときもあれば赤字のときもあります。この場合、どうなるか心配されるかと思いますが、財産要件をチェックされるは更新などの申請時のみです。
ですので、途中、赤字になり財産要件をクリアしていなくても、申請時に確認される直近の決算報告書で財産要件をクリアしていれば特に問題ありません。

 

一般建設業許可では、許可取得後5年以上経てば、財産要件を確認されることはありませんが、特定建設業許可の場合は、特定建設業にかかるすべての申請でチェックさますので、ご注意ください。

 

一般建設業許可の財産要件と必要な書類は?
https://kyoka-osaka.com/p2034
こちらをご覧ください。

 

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