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2019年01月15日
新規の建設業許可申請(一般建設業)の際には、必ず財産要件を確認されます。
では、どういった書類で確認されるのでしょうか。
①直近の確定申告書と決算報告書(個人は、青色申告決算書)
(法人)
決算報告書のうち、貸借対照表の「純資産の額」で判断されます。
この純資産の額が「500万円以上」であれば大丈夫です。
ただし、貸借対照表に「未払法人税等」が計上されていない場合は、別途計算が必要となります。
(個人)
青色申告決算書の貸借対照表を確認されるのですが、個人は少し難しい計算式になっています。
期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+(負債の部に計上されている利益留保性の引当金と準備金)=500万円以上あれば大丈夫です。
では、会社設立直後でまだ1期目の確定申告期限を迎えていないときはどういった書類が必要でしょうか。
この場合、会社設立時の資本金が500万円以上の場合は、会社の登記簿謄本の資本金額で見てもらえます。
ここで注意したいのは、資本金300万円で設立し、その後200万円を増資して計500万円になったときですが、その場合は認められません。あくまで設立時の資本金で判断されます。
②500万円以上の残高証明書(金融機関発行のもの)
この残高証明書には有効期限があります。
残高証明日より4週間の有効期限が設定されています。
この有効期限の4週間以内に申請書が受理される必要があります。
焦って早く取得してしまうと、期限が切れてしまい、再度、取得が必要となりますので、注意が必要です。
あと、もう1つポイントがあります。
有効期限の起算日は残高証明日から4週間です。残高証明書の発行日から4週間ではないので注意してください。
残高証明書の取得にかかる日数ですが、金融機関によりかなり差があります。
残高証明日の翌日に発行してくれる金融機関もあれば、1週間以上かかる金融機関もありますので、あらかじめ口座のある金融機関に問い合わせしていただくのも良いかもしれません。
確認書類は、①か②のどちらかの書類が必要となります。①直近の確定申告書と決算報告書で財産要件を満たしている場合は、②残高証明書は必要ありません。
上記のような財産要件の確認が必要なのは、新規申請・許可取得後5年以内の業種追加申請と許可換え新規申請時に必要となります。
建設業許可の有効期限が過ぎてしまい、再度申請する場合は、新規申請になりますので、財産要件を確認されます。
5年目の許可更新以降の申請時には財産要件の確認がありませんので、上記の書類は必要ありません。
また、許可取得後、特定建設業許可とは異なり、累積赤字になっても特に問題はありません。
特定建設業許可の財産要件と必要な書類は?
https://kyoka-osaka.com/p2089
こちらをご覧ください。
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