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建築業許可ブログ

2016年04月19日

建設業許可申請(新規)の際に確認資料が要求される営業所とは?

建設業許可の新規申請の際に、営業所の賃貸借契約書や登記簿謄本などを求められますが、建設業法でいう営業所とはどういったものでしょうか?

国の建設業許可事務ガイドラインによりますと、
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
と書かれています。

むずかしく書いていますが、簡単に言えば、
建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結などをする事務所のことです。ですので、単なる連絡事務所は該当しません。ただ、他の営業所に対して請負契約につき、指導監督をするなど、実質的に建設業の営業に関与する場合は、営業所に該当します。

ということは、法人の登記上の本店や支店であっても、建設業の業務に関係ない本店や支店は建設業の営業所に該当しませんので、ご注意ください。

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