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2015年07月29日
私たち行政書士の職業病といいますか、ついつい工事現場を見ると「建設業の許可票」に目がいっ
てしまいます。なかでも「主任技術者の資格名」や「一般建設業か特定建設業」などを見てしまい
ます。
先日、大阪市内のとある通りを歩いていると、工務店があり入口横に建設業許可票(営業所用)が掲
げられていました。ふと見ると何かが違う…。
よく見ると、一番下の「この店舗で営業している建設業」の欄が「建築一式総合建設業」と表記さ
れています。
ここには、許可通知書に記載されているとおり「建築工事業」と表記しないといけません。例えば
「土木一式工事」の場合は「土木工事業」となります。
確かに、総合建設業と表記していればかっこいいですが…。
大阪府の場合、建設業許可の更新(又は業種追加)時に営業所写真を添付します。その際に営業所に
掲げてある建設業許可票の写真も必要となりますが、表記間違いの許可票では申請を正式に受理し
てくれませんのでご注意ください。
看板業者さんの間違いなのか?それとも建設業者さんの間違いなのか…。
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