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2015年07月23日
建設業許可申請の際に問題になるのが、「取得する許可業種をどれにするか」ということです。
一口に建設業許可といいましても、建築工事業や管工事業、塗装工事業など28業種もあります。
また、各業種における類似した建設工事もありますので、選択がむずかしいです。
以前、お客様からこういったご相談がありました。
「前に頼んだ行政書士が間違って違う業種の許可を取ってしまった…。」
詳しくお話しを聞いていると、メインのお仕事は「トンネル防水工事」なのですが、間違って
「防水工事業」の新規許可を取得されたみたいです。土木系のトンネル防水工事は「防水工事
業」ではなく「とび・土工工事業」に該当し、建築系の防水工事は「防水工事業」になります。
どうも、以前依頼された行政書士の先生は「防水工事はすべて防水工事業」と勘違いされてい
たみたいです。
それなら「とび・土工工事業」を業種追加すれば良いのでは?と思われるかもしれませんが、
話はそう簡単にいきません。
そのお客様は、専任技術者(社長)の要件を資格でなく、「実務経験(10年)」で取得されていま
した。原則、実務経験は期間が重複できませんので、既に申請した「防水工事」の実務経験(10
年)と「とび・土工工事業」の10年を合わせて計20年必要になってしまいます。しかも、そのお
客様は、開業後12年しか経っていませんでした。
幸い、従業員の方に「とび・土工工事」の経験がある方がおられましたので、事なきを得ました
が、お客様とのヒアリングを通して、取得業種の判断は慎重にしていかないといけないと改めて
強く思う案件でした。
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