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> 建設業許可業者様、本店以外の営業所で軽微な工事を請負う場合は注意が必要です。

建築業許可ブログ

2015年07月16日

建設業許可業者様、本店以外の営業所で軽微な工事を請負う場合は注意が必要です。

先日、お客様から問い合わせをいただきました。

「東京に事務所があるんやけど、軽微な内装工事やったら、東京の事務所で営業してもええよね

?」  そのお客様は、大阪府知事許可(内装仕上工事業)を受けられている方です。

 

答えは…ダメです!!

 

国の建設業許可事務ガイドラインには、このように記載されています。

「許可を受けた業種については軽微な建設工事(※)のみを請け負う場合であっても、届出をしてい

る営業所以外においては当該業種について営業できない。」

 

ということは、大阪府知事許可(内装仕上工事業)を受けている場合、東京の事務所では、たとえ10

万円の軽微な内装工事でも請負契約ができないということになります。

 

この場合、国土交通大臣許可が必要になりますのでご注意ください。

もちろん、許可を受けている内装仕上工事業以外の工事の場合は、東京の事務所で請負契約をし

ていただいても大丈夫です。ただし、軽微な工事(※)に限りますのでご注意ください。

 

※軽微な工事とは、建築一式工事は、請負代金が1500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡

に満たない木造住宅工事を、その他の工事は請負代金が500万円に満たない工事のことをいいま

す。

 

このように建設業法は複雑ですので、機会がありましたら色々な情報をお届けさせていただきま

す。

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