« 7月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2015年06月13日
今年の4月より、改正建設業法が施行され、暴力団排除が徹底されるなど、大幅な変更がありました。この改正で問題になることがあります。建設業者様が大阪府などに提出された許可申請書が閲覧できなくなることです(もちろん他の改正部分も重要ですが…)。
業種追加申請などの相談があった際に、許可取得ができるかどうかの判断材料として、お客様がお持ちの許可申請書の控えなどを拝見させていただく場合があるのですが、たまに紛失などで、お手元に過去の申請書の控えがないお客様がおられます。
今まででしたら、大阪府庁で閲覧すれば済む話でしたが、これからはそうはいきません。
お客様の記憶違いで内容の異なる書類を提出してしまうと虚偽と言われる可能性がありますので、注意が必要です
くれぐれも、許可申請書類の控えは紛失しないようにしておいてください。
弊所では、お客様に返却させていただいた申請書類の写しを保存しておりますので、万が一紛失されても大丈夫ですので、ご安心ください。
この記事のトラックバック用URL: