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建築業許可ブログ

2018年06月01日

建設業許可の経験年数が足りない…。

どうしても建設業許可が欲しい…。

大阪府庁に相談しても、行政書士に相談しても返ってくる言葉は、
「建設業許可の取得は無理です。」
「資格を取ってください。」
「あと○年、無許可で工事をして経験を積んでください。」etc…。

本当に資格を取得しないといけないのでしょうか?
何年も待たないといけないのでしょうか?

建設業許可の取得にはいくつかの要件があります。
・「経営の責任者」が必要
・「技術者」が必要
・欠格要件に該当しない
・誠実性
・財産要件
・営業所

このいくつかの要件のなかで許可取得がムリと判断されるケースで多いのが「経営の責任者」と「技術者」です。
「経営の責任者」は、経営者(会社の取締役や個人事業主など)としての建設工事を請負った経験が一定年数必要です。
「技術者」は、「資格者証(免状)」を持っているか、又は「実務の経験」が一定年数必要となります。

この2つの要件が整っていないと言われた場合、もう一度、あなたご自身の経歴を見直してください。
例えば、会社を設立してあまり年数が経っていない、個人として独立開業してあまり年数が経っていないので建設業許可が取得できない…。

 

本当に経験年数が足りていませんか?

勘違いされている事例で多いのが、会社にする前に建設会社に勤めていた、独立開業する前に建設会社に勤めていた経験です。

ご本人は、勤めていたと思っていても、外注として工事を請けていた場合がよくあります。
外注先として工事を請負っていた場合、その期間は「経営者の経験」としてカウントされます。
もちろんその期間に、実際に実務を経験していれば、「実務の経験」とカウントされます。

「そういえば、あの当時、請求書を出していたような」と思いだした方は、一度の過去の確定申告書を確認してください。

収入金額の欄の「営業等」に金額が記載されていれば、その期間の工事請求書など工事実績を確認できる資料があればその期間は「経営の経験」+「実務の経験」と認められる可能性があります。

仮にその期間の確定申告書が紛失していたとしても、工事請求書など工事実績を確認できる資料があれば、「経営の経験」としては認められませんが、「実務の経験」として認められる可能性があります。(大阪府の場合)

もし、過去の「確定申告書」や「工事請求書」などで実績を確認できた場合、現在の会社や個人事業での経験と合算できますので、トータルで経験年数がクリアできていれば、建設業許可の取得も見えてきます。

「経営の責任者」や「技術者」の経験年数が足りないと言われた方、もう一度、ご自身の過去を見直してください。もしかすると建設業許可が取得できるかもしれません。

 

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