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建築業許可ブログ

2018年02月23日

建築工事業(建築一式工事)の許可は万能ではありません

先日、あるお客様からご依頼いただきました「大工工事業」の業種追加申請の手続きが完了しました。

こちらのお客様、建築工事業(建築一式工事)の許可を既にお持ちであり、急ぎ、追加で「大工工事業」を取得希望でした。お話をお聞きすると、大工工事をメインにされており、元請から「建築工事業」の許可では大工工事の発注が出せないと言われたようです。

こちらのお客様は、「建築工事業」の許可を新規取得する際に、手続き代行者から『建築工事業の許可を取得すれば大工工事もできる』とアドバイスをいただいたようですが、このアドバイスは間違っています。建築工事業の許可は、そんなに万能ではありません。

建築一式工事は、法律用語で言えば「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」、簡単に言えば「大工、屋根、内装、設備、電気、仮設工事など様々な専門工事業者を取りまとめ、建物を新築・大規模改修する工事」となります。

あくまで、建物を新築・大規模改修する工事ですので、大工工事のみの受注であったり、内装工事のみの受注の場合は、それぞれ、大工工事業や内装仕上工事業の建設業許可が必要となります。(500万円未満の軽微な工事については、建設業許可は必要ありません。)

建設業許可の業種には、2種類の一式工事(建築工事業、土木工事業)がありますが、土木工事業も建築工事業と同じで万能ではなく、土木工事業の許可を持っているだけで、「とび・土工工事」や「舗装工事」のみの工事を受注することはできません。(500万円未満の軽微な工事を除きます。)あくまでも土木工事業は、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」だからです。

弊所にご相談いただくお客様の中にも、建築工事業や土木工事業などの一式工事の許可を取得すれば、どんな工事もできると思われている方がおられます。

建設業許可を取得する際の業種の判断はむずかしいですが、慎重に判断していただきたいと思います。間違って取得してしまうと、本来必要となる許可業種が追加取得できない場合もありますので、ご注意ください。

弊所のホームページ内の「業務案内 新規取得」のページでも各業種の説明をしておりますので、参考にしていただければと思います。

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