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2017年12月20日
建設業許可取得のご相談をいただいた際に、お客様がよく勘違いされている事例をピックアップいたしました。今後の建設業許可取得の参考にしてください。
○経営業務管理責任者は、代表者でなければならない
経営責任者は、建設業許可の要件の1つになっています。その要件とは、建設業の経営者(会社であれば常勤の取締役など、個人では個人事業主など)としての経験が必要となります。
この経営経験者の方が、会社では「常勤の取締役」として会社に在籍している必要がありますが、代表取締役でなくてもかまいません。役職のない取締役の方(いわゆる平取)などでも常勤であれば、経営業務の管理責任者になれます。
個人事業の場合は、経営経験者が個人事業主ご本人であるか、または個人事業主の「支配人」が建設業の経営経験者である必要があります。
○専任技術者は、役員でなければならない
専任技術者も、建設業許可取得のための大きな要件の1つですが、「経営業務の管理責任者」とは違い、会社に常勤の従業員として勤めていれば問題ありません。ですので、わざわざ取締役などの役員にする必要はございません。
○経営業務管理責任者と専任技術者は兼任できない
経営責任者と専任技術者は兼任可能です。当事務所のほとんどのお客様は、経営責任者と専任技術者は兼任されています。
私としては、可能な限り経営責任者と専任技術者は社長が兼任していただきと思います。例えば従業員を専任技術者としている場合、従業員が辞めるたびに「変更届」の提出が必要となるからです。しかし資格等の関係で従業員しか該当者がいない場合は仕方ありません。
○専任技術者は資格者しかなれない
専任技術者は資格者以外の方でもなれます(一般建設業許可の場合)。資格以外では実務経験での取得が可能です。実務経験の年数は、基本10年ですが、高校や専門学校・大学などで建設業関係の指定学科を卒業されている方は5年又は3年に短縮されます。
ただ、大阪府では、基本的に電気工事業や消防施設工事業は実務経験での許可取得を認めていませんので注意が必要です。
特定建設業許可の場合は、一部の業種では一級資格者等しか認めていない業種もありますが、実務経験+指導監督実務経験の組み合わせで取得できる業種もあります。詳しくは過去のブログ「私でも取得できる?建設業許可を取得できるかどうかの判断はここ(技術者編)」でご確認ください。
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