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2016年09月14日
建設業許可を取得するには次の要件をクリアしていることが条件となります。
①経営の責任者がいること
②技術者がいること
③請負契約について誠実性があること
④一定の財産を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥営業所があること
弊所にご相談いただいたお客様には、まず、①経営の責任者、②技術者がいることについてヒアリングさせていただいています。
この、①経営の責任者、②技術者が建設業許可を支える大きな2つの柱ですので、重点的にお聞きしています。
もちろん、⑤欠格要件に該当しないことが大前提ですし、他の要件も重要ですが、この2つの大きな柱さえクリアできれば、建設業の許可取得が見えてきます。
今回は、前回の「①経営の責任者がいること」に引き続き、もう1つの大きな柱である「②技術者がいること」を見ていきたいと思います。
建設業許可の技術者になるには、
イ.許可を取得したい業種について、国家資格などを持っている
ロ.大学の所定学科卒業後、許可を取得したい業種について3年以上の実務経験がある
ハ.高校の所定学科卒業後、許可を取得したい業種について5年以上の実務経験がある
二.専門学校の所定学科卒業後、許可を取得したい業種について、3年以上の実務経験がある
(専門士または高度専門士に限る)
ホ.専門学校の所定学科卒業後、許可を取得したい業種について、5年以上の実務経験がある
(専門士または高度専門士以外)
へ.資格、学歴に関係なく、許可を取得したい業種について10年以上の実務経験がある
イ~へのどれかに該当すれば、技術者としての要件を満たすことができます。
ただし、上記の要件は、一般建設業許可の技術者の要件です。
では、特定建設業許可の技術者の要件とはどういうものでしょうか?
ト.許可を取得したい業種について、国家資格などを持っている
チ.上記の一般建設業許可の技術者要件に当てはまり、24カ月以上の指導監督的実務経験がある
さらに、特定建設業許可の技術者要件として「大臣特別認定者」というものがあるのですが、最近は少なくなってきていますので、省略させていただきます。
「チ」については、ややこしい要件がありますので見ていきましょう。
まずは、「指導監督的実務経験」とは?
建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
さらに、「チ」の指導監督的実務経験については、
土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業,造園工事業は、認められていませんので、注意が必要です。
弊所では、特定建設業許可より、一般建設業許可の申請のご依頼が多いので、一般建設業許可の技術者についてもう少し見ていきたいと思います。
まずは国家資格者ですが、特定建設業許可と違い、対応している資格が多いです。1級資格に限らず、2級資格でも認められています。必要なのは資格者証だけです。
ただし、資格(第二種電気工事士など)によっては、資格取得後の実務経験が必要な場合がありますので注意が必要です。
つぎに10年(3年又は5年)の実務経験ですが、「実務経験あります!!」と言うだけではなく、役所に対してきちんと実務経験をした証拠(契約書や注文書など)を見せないといけません。
大阪府の建設業許可の場合、「経営の責任者」同様、契約書や注文書だけではなく、請求書も証拠書類と認められていますので、ハードルはぐんと下がると思います。
ただ、工事内容はきっちりチェックされますので、きちんとした書類を持って行く必要があります。
弊所では、多数の「実務経験」での申請実績がありますので、技術者としての要件は揃っているのか、またお持ちの証拠書類で役所に認めてもらえるのか、きちんと判断させていただきます。
建設業許可の取得をお考えの方で、お悩みの方はご相談下さい。
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