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建築業許可ブログ

2016年08月04日

私でも取得できる?建設業許可を取得できるかどうかの判断はここ(経営責任者編)

建設業許可を取得するには次の要件をクリアしていることが条件となります。

①経営の責任者がいること
②技術者がいること
③請負契約について誠実性があること
④一定の財産を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥営業所があること

弊所にご相談いただいたお客様には、まず、①経営の責任者、②技術者がいることについてヒアリングさせていただいています。
この、①経営の責任者、②技術者が建設業許可を支える大きな2つの柱ですので、重点的にお聞きしています。

もちろん、⑤欠格要件に該当しないことが大前提ですし、他の要件も重要ですが、この2つの大きな柱さえクリアできれば、建設業の許可取得が見えてきます。

 

今回、次回と2回に分けて、「経営の責任者」と「技術者」を見ていきたいと思います。
今回は、まずは大きな柱のひとつ、「①経営の責任者がいること」を見ていきましょう。

 

経営の責任者になるには、建設業の経営経験が必要となってきます。
経営経験として認められるのは、一定の役職での一定の期間が必要となります。

 

一定の役職とはどういった役職なのでしょうか?

建設業の営業をしている会社の場合、会社の役員支店長(建設業許可上の営業所代表)が該当します。

建設業の営業をしている個人の場合、個人事業主(1人親方も含まれます)、支配人などが該当します。

 

では、一定の期間とは、どのぐらいの期間が必要なのでしょうか?
基本は「5年」ですが「7年」必要な場合があります。

 

経営していた業種と取得したい許可業種が一致している場合は「5年」でクリアできます。
例えば、長年、工務店で「建築一式工事」を手掛けてきており、建設業許可も「建築一式」を取得したい場合が該当します。

 

それでは、「7年」必要な場合は、どのような場合でしょうか?
経営していた業種と取得したい許可業種が一致していない場合は「7年」必要となります。
例えば、長年、「大工工事」をしてきたが、建設業許可は「建築一式」を取得したい場合などが該当します。

 

この「5年」又は「7年」の期間計算は、個人事業と会社での期間を合算できますので、個人事業後に会社を設立された方でもご心配いりません。

 

 

また、建設業の経営経験には、例外があります。
会社役員や個人事業主に次ぐ役職(工事部長など)、又は個人事業主の専従者などは例外的に一定の役職として認められています。

 

ただ、あくまでも例外なので、経営期間は厳しくなっており、会社などが経営していた業種と取得したい許可業種が一致している必要があります。
具体的には、工事部長を務めていた会社が「内装仕上工事」しかしていなかった場合、「内装仕上工事」の許可しか取得できません。さらに期間も「7年」必要となります。

また、もう一つ例外(会社での執行役員経験)がありますが、少ない案件ですので、省略させていただきます。

 

 

そして、建設業の経営経験がクリアされた方が、現在、次の役職にいる必要があります。

会社の場合は、常勤の役員又は執行役員として、個人事業主の場合は、ご本人又は支配人であることが必要となります。

 

 

このように「経営の責任者」の要件は、難しくややこしくなっています。

また、きちんと建設業を営業していた証拠として、過去の確定申告書や契約書、注文書なども必要となってきます。

ただ、大阪府の建設業許可の場合、契約書や注文書の代わりに、請求書も証拠書類と認められていますので、ハードルはぐんと下がると思います。
ハードルは下がりますが、請求書などの工事内容はきっちりチェックされますので、きちんとした書類を持って行かないといけません。

 

弊所では、多数の申請実績がありますので、経営の責任者としての要件は揃っているのか、お持ちの証拠書類で役所に認めてもらえるのか、きちんと判断させていただきます。

建設業許可の取得をお考えの方で、お悩みの方はご相談下さい。

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