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建築業許可ブログ

2016年07月04日

専任技術者の住所地が営業所から通勤圏内にないときはどうすればよいのか?(大阪府 建設業許可)

建設業許可の要件である「専任技術者」は常勤を求められていますので、営業所から通勤圏内に住所地がある必要があります。(例えば東京などはムリです。)

 

大阪府では、常勤確認の一つとして「住民票の住所地」も確認していますので、遠方の住所地では常勤を認めてもらえません。

 

住所地が遠方にある場合はどうすればよいのでしょうか?
方法としては、次のようなものがあります。

①住所地を営業所から通勤可能な場所に移転する。(引越)
②住所地をそのままにしておき、ご自宅とは別に通勤可能な「居所」を設ける。(単身赴任など)

 

②の居所を設けるのはなかなか大変ですが、①の住所地を移転するよりは色々な面で比較的マシではないでしょうか。

 

では、住所地とは別に居所を設けた場合、建設業許可申請の際にどのような書類が必要になるのでしょうか?
大阪府では次の書類で確認します。

・公共料金の領収書、請求書など
・賃貸借契約書
・通勤定期券(6カ月以上分)
・郵便物(携帯電話会社などの公的機関発行)

 

また、確認書類以外にも注意することがあります。
建設業許可申請書類には、「専任技術者の住所」の記入欄がありますので、「居所」と「住民票の住所地」の両方を記入ください。

 

上記の説明は、専任技術者のみですが、建設業許可の要件の一つである「経営の責任者」についても同様となっています。

 

建設業許可はややこしく、イレギュラーなケースも多々あります。
当事務所は、イレギュラーな申請も多数経験しておりますので、ご不明な点がございましたら、ぜひお問い合わせください。

 

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