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2016年06月22日
建設業許可の取得代行のホームページは沢山ありますが、ほとんどのホームページでは建設業許可取得のメリットだけでデメリットはあまり記載されていません。
建設業許可取得をお悩みの方への参考材料として、許可取得のデメリット(建設業許可業者に課せられる義務)を挙げいきたいと思います。
・許可を取得した営業所以外では営業ができなくなります。
本店で内装仕上工事の許可を取得してしまうと、本店以外で建設業許可を受けていない営業所では内装仕上工事の請負契約を締結できません。
詳しくは、過去のブログ「建設業許可業者様、本店以外の営業所で軽微な工事を請負う場合は注意が必要です。」でご確認ください。
・建設業許可の更新が必要になります。
建設業許可の有効期限は5年です。5年後に引き続き建設業許可が必要な場合は、更新手続きが必要となります。
更新手続(大阪府知事許可)についてのよくいただくご質問はこちらに掲載しています。
・役所への届出義務が発生します。
許可申請書に記載した内容について変更(営業所移転や役員変更など)があった場合は、役所に届出をする必要があります。
また、決算終了後には、決算の届出(毎年)も必要となります。
これらの届出がされていない場合は、5年後の許可更新ができませんので注意が必要です。
他にも許可業者には、以下のような義務などが課せられています。
・標識の掲示
・帳簿等の備えつけ
・適正な契約締結義務
・工事現場における施工体制等
工事現場への技術者の配置
一括下請けの禁止
施工体制台帳及び施工体系図の作成
※奈良県のホームページhttp://www.pref.nara.jp/11944.htmに詳しく記載されていますので、ご参考下さい。
このように、建設業許可を取得することにより、さまざまな義務などが課せられます。
特に、最初の「許可を取得した営業所以外では営業ができなくなる」ことは大きなデメリットです。例えば、複数の店舗がある電気屋さんが一店舗のみで電気工事業の許可を取得してしまうと、基本的には他の店舗で電気工事業を営業することができません。
建設業許可の取得をお悩みの方は、メリットデメリットを考慮して申請ください。
建設業許可が必要のない小さな工事しかしない業者様は、デメリットがありますので、あえて建設業許可を取得しないのも一つの選択肢だと思います。
ただ、そうは言ってもやはり建設業許可が欲しいと思われた方は、小さなことでも結構ですので、お悩みがございましたら、弊所までお問い合わせください。
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