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建築業許可ブログ

2016年06月14日

会社設立後すぐに建設業許可申請をするためのポイント(大阪府)

「建設業許可を取るなら、会社を設立して許可を取りたい」とよくご相談をいただきます。
どうせ取るなら、一日でも早く建設業許可が欲しいですよね。
時間が掛かる「会社設立後の許可申請」を少しでもスムーズにするために押さえておきたいポイントがあります。

 

建設業許可申請には、「経営の責任者」や「技術者」などの大きな要件がありますが、ここでは、細かなポイントを見ていきます。

 

会社設立後すぐに建設業許可申請する際の6つのポイント

①営業所の確認書類

営業所が会社役員の個人所有の場合は特に問題はありませんが、営業所が賃貸の場合は会社名での契約が必要となります。
ただ、会社設立後に賃貸借契約をするとなると時間が掛かってしまいますので、会社設立前に社長個人で契約しておいて、会社設立後に「会社で使用する覚書など」一筆をいただく方法だと時間があまり掛からないと思います。

②雇用保険、社会保険の加入確認書類

雇用保険の加入確認書類は、「労働保険概算・確定保険料申告書+領収書」などありますが、早く手に入る書類は「雇用保険適用事業所設置届 事業主控」です。
こちらの書類はハローワークで手続していただくと、即日手に入ります。

社会保険の加入確認書類も「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」などの複数の確認書類があります。
複数の書類のうち、早く手に入る書類は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の控えです。
こちらの書類は、年金事務所で社会保険の加入手続されると、すぐに受付印のある控えをいただけます。

雇用保険や社会保険の加入は、建設業許可の要件になっていませんので、許可申請時に未加入であっても問題はありません。
ただ、建設業許可が下りた際にお手元に届く「許可通知書」に「指導書」が同封されていますので、指導書に記載されている報告期限までに、加入報告をお願いします。

③「経営の責任者」「技術者」の在籍確認書類

「経営の責任者」や「技術者」は、建設業許可の大きな要件ですので、申請時にきちんと会社に在籍しているか確認されます。

確認書類としては、先程でてきました「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」と「健康保険証」のセットなどがあります。
しかし、健康保険証などがお手元に届くまでに、加入手続き後2~3週間ほど掛かってしまいます。

在籍の確認書類は、健康保険証など以外の書類でも認められています。

その中ですぐに手に入るのは、「住民税特別徴収切替申請書」の控えです。
「住民税特別徴収切替申請書」とは、今までは各自、銀行などで支払っていた住民税(普通徴収)を、これからは会社の給料から天引きにすること(特別徴収)に切り替える申請書となります。
こちらは、「経営の責任者」などの住所地の市町村で申請してください。
基本的には、すぐに受付印のある申請書控えをいただけますが、市町村によっては、申請自体受け付けてもらえない場合がありますので、事前の確認をお願いします。

④銀行の預金残高証明書(一般建設業)

建設業許可を取得する要件の一つとして、財産要件があります。
一般建設業許可の場合、500万円以上の財産要件が必要となり、その確認資料として会社名義の「500万円以上の預金残高証明書」などが必要となります。
問題なのは、会社名義の預金口座がすぐには作れないことです。最近は、振り込め詐欺などで預金口座が悪用されているため、口座開設には各銀行の審査が必要となり、その審査に数日要します。

 また、口座開設後に銀行で、残高証明書の発行手続きが必要になりますが、こちらも長いところでは、発行までに1週間以上掛かる銀行もありますので、トータルで結構な時間が掛かってしまいます。

どうしてもすぐに許可申請をしたい方は、会社設立時の資本金を500万円以上にしておいてください。そうすると、決算申告時期までは、500万円以上の残高証明書の代わりになりますので、スムーズに申請ができます。

⑤法人設立等申請書

本来、許可申請書には直近分の「法人事業税の納税証明書」の添付が必要となりますが、会社設立直後は、納税することはないので納税証明書の添付はできません。
そこで大阪府の場合は、納税証明書の代わりに大阪府税事務所に提出する「法人設立等申請書」の写しを提出することになっています。
法人設立等申請書は、税理士の先生にしていただけると思いますので、すぐに動いていただくようお願いしてください。
また、税理士がまだ決まってないという方は、ご自分で申請していただいても特に問題はございません。

⑥電話番号

建設業許可申請書には、会社電話番号の記載欄がありますので、電話回線の契約が必要となります。
ただ、大阪府の場合は、電話回線の名義まで確認していませんので、会社設立前に、一先ず社長などの個人名義で契約していただき、番号を記載していただければ良いかと思います。

 

このように会社設立後すぐ建設業許可を申請する場合には、クリアしないといけない細かなものがあります。もちろん、大きな許可要件である「経営の責任者」や「技術者」の実績確認の書類も必ず必要となりますので、そちらもお忘れのないよう早めにご準備下さい。

 

当事務所では、会社設立のお手伝いもさせていただいておりますので、会社設立後すぐの建設業許可申請に対応しております。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

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