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建築業許可ブログ

2016年06月09日

なぜ建設業許可のなかでも建築工事業などの一式工事の取得が難しいのか?(大阪府知事許可)

建設業許可は、「建築工事業」や「土木工事業」などの一式工事(2業種)と「防水工事」などの専門工事(27業種)に分かれています。

「経営の責任者」や「技術者」などの建設業許可の要件は、専門工事と建築工事業に違いはありませんが、専門工事に比べて一式工事の方が取得は難しいと言われています。

 

では、なぜ一式工事の方が難しいと言われているのでしょうか?

 

それは、建設業許可の要件である「経営の責任者」や「技術者」の工事実績の確認は、請求書などで確認しますが、その求められる請求書の内容が異なるのが原因です。

一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて工事を完成させていく工事ですので、請求書などの記載内容も、複数の専門工事の内訳が求められます。

例えば、防水工事などの専門工事の場合、請求書などに「シーリング工事」や「シート防水工事」などと記載されていれば特に問題はありませんが、建築工事業の場合、「増築工事」や「改修工事」の記載だけではなく、工事内訳として「仮設工事」「屋根工事」「塗装工事」「設備工事」「電気工事」「内装工事」などの複数の専門工事の記載も必要となります。

請求書などに内訳が記載されていない場合は、別途、見積書などが必要となります。

 

また、金額の制限もあります。
一式工事は、ある程度の大きな工事になりますので、30万40万円の請負代金の請求書を持って行っても認めてくれません。やはりある程度以上の金額の請求書などが必要となります。

 

このように、一式工事の場合は、専門工事の許可申請とは違い、工事内訳や請負金額を確認されますので、大阪府庁に持参する確認書類はきちんと選んで持って行かないといけません。

過去には、建築工事業の許可申請に行ったところ、請求書が「内装工事」としか認めてもらえず、泣く泣く「内装仕上工事業」の許可を取得したケースもあると聞いております。

 

このように、建設業許可申請には、請求書などの確認書類一つとっても、むずかしいものです。

当事務所は、専門工事はもちろん、建築工事業の許可取得実績も沢山ございます。
ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

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