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建築業許可ブログ

2018年07月02日

建設業許可通知書を紛失してしまった場合どうしたらいいのか

建設業許可申請が受理され、手元に届いた「建設業許可通知書」を紛失した場合はどうしたら良いのか?

残念ながら、許可通知書は再発行されません。5年後の許可更新時に発行される許可通知書まで待たないといけません。万が一、紛失してしまい取引先などへ許可通知書の提出が必要となった場合は、現在、建設業許可を持っている証明として「建設業許可証明書」を取得するしかありません。

この「建設業許可証明書」は、大阪府知事許可の場合、大阪府庁にて発行してもらえます。ただ、この許可証明書、大阪府では発行手数料として一通500円かかります。さらに郵送にて取得することができませんので、わざわざ大阪府の咲洲庁舎(大阪市住之江区南港)まで行かないといけません。

さらに提出先によっては、証明書類なので、有効期限を設けているところもあるようです。
有効期限が切れた場合、再度、時間とお金をかけて建設業許可証明書を取得しないといけない状況になってしまいますので、許可通知書の紛失には十分ご注意ください。

以下のアドレスは、大阪府の建設業許可証明のホームページになっておりますので、参考にしてください。。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/3-6_shoumei.html
こちらで用紙をダウンロードしていただいても結構ですし、大阪府庁咲洲庁舎2階の諸用紙販売店で用紙を購入することができます。

 

 

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