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建築業許可ブログ

2017年05月16日

建設業許可を自分で申請する時につまずきやすい4つのポイント

建設業許可を新規取得するには2通りの方法があります。
・専門家である行政書士に依頼して取得する
・自分で(自社で)申請して取得する

建設業許可の取得は資格がなければできないというわけではありません。
しかし専門知識のない一般の方が申請する際にはつまずきやすいポイントがいくつかあります。

今回は建設業許可を自分で申請する時につまずきやすい点を紹介します。

建設業許可を自分で申請するためのおおまかな流れ

取得したい許可業種を判断する

自社が許可取得の要件を満たしているかを確認する

大阪府のホームページから申請書類をダウンロードする

必要書類を用意・作成する

大阪府咲洲庁舎(建築振興課)で書類を提出する

建設業許可通知書が届き、無事終了

ではここからは、ご自分で建設業許可を申請する際、特に注意が必要な点をまとめておきます。

ポイント1.取得したい許可業種を判断する。

建設業許可の業種は、全部で29業種(一式工事2業種、専門工事27業種)ありますが、自社が現在営業している業種や、今後営業する予定の業種を選んでください。

次のポイント2でお話ししますが、建設業許可の取得には要件があり、あれもこれも欲しいというのはなかなか難しいです。

ポイント2.許可を取得できるかどうかの判断

建設業許可の取得には、いくつかの要件がありますが、大きな要件は次の2つです。

①経営者(個人事業主、会社なら取締役)に建設業の経営経験が5年又は7年以上必要
・取得したい許可業種の経営経験が5年以上ある
例えば、大工工事の経営経験で大工工事の許可を取得
・取得したい許可業種以外の経営経験が7年以上ある
例えば、大工工事の経営経験で建築一式工事の許可を取得
これらの経営経験は、個人なら個人事業主、会社なら取締役の経験で判断されます。
※その他にも経営の補佐経験などでも取得可能です。

②取得したい業種の技術者(国家資格者や実務経験者)が在籍している。
・国家資格の場合は、資格の種類により取得できる業種が変わってきます。
例えば、1級建築施工管理技士の場合は17業種となっていますが、1級管工事施工管理技士は、管工事の1業種のみとなります。
・実務経験の場合は、基本10年の実務経験が必要になります。この10年の期間は重複できません。例えばH18年~28年の10年間で防水と塗装の経験は認められていません。ですので、お1人で防水と塗装の両方の技術者になるには、H8年~18年、H18年~28年の計20年必要となります。(建設関係の学校を卒業されている場合は、10年が3年又は5年に短縮されます)

③上記の①,②以外にも欠格要件、財産要件などが許可取得の要件になっていますので、確認ください。

ポイント3.工事の経歴書など必要書類の作成

建設業許可申請書は、少なくとも20種類以上からの書類でできています。

これらの書類の中には「こんなもんでエエかな」と軽く考えて書類を作ってしまうと、将来、建設業許可の業種の追加がスムーズにできなくなる書類もありますので、注意が必要です。

ポイント4.申請手続きは時間の余裕を持って

建設業許可の通知書が手元に届くまで、申請書が受理されてから30日ほど要します。

また、申請書を受理されるまでに、申請書類の記載や証明書の取得など、それなりの日数が掛かりますので、時間の余裕を持って、申請手続きを始めて下さい。

 

いかがでしたか?

ポイントを4つ挙げてみましたが、特に重要なのは、やはり許可を取得できるかどうかの判断(建設業の経営経験や技術者など)です。これをクリアできていないと、何度も大阪府咲洲庁舎に足を運んで訂正箇所を指摘された挙句、結局取得できなかったという結果になりかねません。

「行政書士に頼むと10万円以上するから自分で申請に挑戦しよう」という方もおられますが、それなりの知識がないとなかなか難しいものです。

今はネットで書類の作成方法を調べることができますが、初心者の方だと恐らく1~2週間程度は書類作成方法を勉強する必要があります。

また、取得に必要な要件を満たしているかどうか微妙な場合、素人の書類作成では通らないことが多いでしょう。

まずは取れそうかどうかだけでも、行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

やっぱり自分では難しそう…。
うちの会社でも取れるのかわからない…。
という場合は大阪建設業許可支援センターまでご相談ください。

※ご自身での書類作成に関するサポートはできかねますのでご了承ください。

電話相談無料。ご相談はお気軽に!

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