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2017年06月01日
先日、大阪のお客様から特定建設業許可(建築一式工事)を取りたいとご相談いただきました。
こちらのお客様は、すでに一般建設業許可をお持ちの方で、今回、一級建築施工管理技士の試験に合格したので、特定建設業にしたいとのお話しでした。
特定建設業許可の許可要件を確認させていただいたところ、財産要件(資本金額2,000万円以上など)と営業所の技術者(一級資格者)はクリアしておりましたので、特に問題なく取得可能でしたが、気になる点が一点ありました。
一級資格者が1名しかおられないことです。
特定建設業許可(建築一式工事)の必要な工事は、発注者より直接受注し、下請契約の請負代金が6,000万円以上の工事が該当します。
また、特定建設業(建築一式工事)の工事では、現場に配置する技術者も一級資格が必要となりますので、原則、営業所の専任技術者と現場の技術者の計2名の一級資格者が必要となります。
特定建設業(建築一式工事)の工事を施工するには、一級資格者が2名必要の旨をお伝えすると、特定建設業の工事ができないのなら、このまま一般建設業許可を維持し、一級資格者をもう1名雇ってから特定建設業を取得する話となりました。
もちろん、一級資格者が1名でも特定建設業許可を取得できますので、先に特定建設業許可を取得していただいてから、資格者を雇われても問題ありません。
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