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2016年12月06日
建設業許可を申請する際には、自分のしたい工事が2種類の一式工事と27種類の専門工事のうちどこに分類されるか把握しなければいけません。
しかし、この29種類の工事をパッと見ただけでは、どこに含まれているのかわからないことが多いです。
そこで、許可が必要な29種類の工事を分りやすくまとめてみました。
元請け業者が指揮するような、大規模で複雑な工事のうち、土木工作物を建築する場合を指します。例えば、空港や道路、下水道の工事などがここにあたります。一式工事の中には、大工工事や左官工事などいくつかの専門工事が含まれますが、下請け業者が専門工事を行う場合にはそれぞれの許可が必要になります。「一式工事の許可を受ければ何の工事でもできる」というわけではないので注意してください。
元請け業者が指揮するような、大規模で複雑な工事のうち、建築物を建築する場合を指します。例えば住宅の建設や増改築を、複数の専門工事を使って大々的に行う場合です。土木一式工事と同様、この許可を受けたからといって下請け業者がすべての工事を許可なく行えるわけではありません。
木材を加工して物を作る、型枠工事や造作工事がここに含まれます。
家の壁などに壁土やモルタル、しっくいなどを塗る左官工事、モルタル工事が含まれます。
足場を組み立てたり、建設資材などの重量物を運搬するときに必要な許可です。ほかにも、くい打ちやコンクリート工事、地盤工事など幅広い工事が含まれます。何が入るのかわかりにくい種類ですが、「他の工事に含まれないけれど建設工事にあたるものがすべて含まれる」と考えてください。
石積み工事など、石材の加工によって、工作物に石材を取り付ける工事を指します。少しわかりにくいですが、コンクリートブロックをとりつける工事は⑤とび・土工工事業に、コンクリートブロックにより建築物をつくる工事は⑩タイル・れんが・ブロック工事業に含まれます。
瓦などによって屋根をふく工事です。太陽光パネル設置も含まれる点に注意してください。
電気設備を設置する工事がすべて含まれます。
冷暖房や水道、ガスを送るための配管工事のことです。
れんが、コンクリートブロックにより工作物を作ったり、張り付けたりすることをいいます。ただし、コンクリートブロック据付は⑤とび・土工工事業に含まれます。
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てをするときはここに含まれます。具体的には鉄骨工事や屋外広告工事がこれにあたります。
鋼材を使った工事のことです。代表的な例としては鉄筋加工組立て工事が挙げられるでしょう。
道路などをアスファルトやコンクリート、砂により舗装する工事のことです。
河川や港湾の水底をさらって、土砂などを取り除く工事のことです。
金属薄板などを加工したり、組み立てる工事です。板金加工取付け工事、建築板金工事などが含まれます。
ガラスフィルム工事など、ガラスを加工して工作物に取付けることをいいます。
読んで字のごとく、塗料、塗材等を工作物に吹付ける工事のことです。忘れがちなものとして、路面標示工事がここに入ります。
防水工事をする際には、必ず必要な許可になります。
たたみやカーペットにより建築物の内装を行う工事のことです。具体例としては、防音工事、壁張り工事、ふすま工事など。
機械器具の組み立てにより工作物をつくる工事です。組み立てが必要な機械器具のみが対象となるため、プラント設備工事や運搬機器設置工事などがこれにあたります。
工作物の設備を熱絶縁する工事をいい、冷暖房設備や動力設備又は燃料工業を行う場合に必要な許可となります。
電気通信設備を設置する工事のことです。電気通信機械設置工事、放送機械設置工事などがここに含まれます。
樹木を植えたり、石を置いたりして庭園や公園を作ることをいいます。屋上緑化の場合にもこの種類の許可が必要です。
さく孔、さく井を行ったり、さく井のために揚水設備を設置するときに必要な許可です。
工作物にサッシやシャッターなどの木製または金属製の建具を取り付ける工事です。
上下水道や浄水施設を作ることをいいます。
火災警報設備、消火設備、避難設備など消火活動に必要な設備をおくときに必要な許可です。
し尿処理施設やごみ処理施設をつくるときにはこの許可を申請しましょう。
平成28年6月1日にとび・土工工事業からわかれて新しく作られた区分です。工作物を解体するときに必要な許可になります。
当事務所は建設業許可の新規取得だけで220件以上の実績。他の事務所で断られたお客様でも、取得に成功した事例が多くございます。
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