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建築業許可ブログ

2017年12月01日

建設業許可の有効期限切れについて

建設業許可の有効期限は5年となっています。
そして、更新の建設業許可申請は、有効期限の90日前から30日前までとなっています。

建設業許可の通知書にはそのように書かれていますが、実際のところ、有効期限日の当日でも申請可能です。(大阪府の場合)
ただし、許可有期限日が、土日祝などで役所が閉庁している場合は、直前の役所が開いている日までとなっています。

また、有効期限内に申請が受理されれば、許可期限が来ても現状の建設業許可はそのまま生きています。(厳密にいうと「更新の許可が下りるまで」または「更新の許可申請が不許可」になるまでです。)
そのまま生きるのは、有効期限内に申請が受理された場合であって、1日でも有効期限を過ぎてしまえば建設業許可は失効してしまいます。

建設業許可が失効してしまった場合は、どうなるのか?
もう建設業許可の更新はできませんので、建設業許可の新規申請として取り直す必要があります。
その場合、建設業の許可番号も引き継ぐことはできませんし、役所に支払う費用も更新費用でなく新規費用が必要です。

建設業許可が失効してしまい再度取得する場合は、新規申請になりますので、建設業許可の要件確認の資料など(経営業務の管理責任者や専任技術者などの在籍確認書類、営業所の確認書類、財産要件の確認書類など)が再度必要となります。

許可失効後、新しい許可が下りるまでは無許可状態になりますので、軽微な工事【1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事、建築一式工事は1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事】しか請負えません。

このように、許可の有効期限が切れた場合、何一つ良いことがございませんので、建設業許可の有効期限切れにはくれぐれもご注意ください。

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