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建築業許可ブログ

2017年11月01日

大阪府の建設業許可申請時の営業所の確認について

大阪府の建設業許可申請の際の営業所確認は、
①「写真」で営業所の外観や内部、会社名の表示などの確認
②「登記謄本や賃貸借契約書など」で所有や賃貸借の実態の確認
をしており、基本的には営業所の現地調査は行っておりません。

和歌山県など、他県では現地調査を行っているところもあるみたいですが、大阪府は基本的にはしておりません。

なぜ基本的なのか?

大阪府では、建設業許可申請書が受理され、建設業許可が下りた時は、許可通知書を直接、申請者の営業所宛てに郵送されます。

実は、この郵便が現地調査を兼ねているのです。

この許可通知書が入った郵便は、普通郵便で「転送不要」で大阪府より直接営業所に郵送されますので、この郵便が大阪府庁に宛先不明で返ってくると、大阪府は「営業所の実態なし」と判断し、現地調査が行われます。

以前からその場所で営業され郵便がきちんと届いている場合は特に問題はありませんが、例えば、個人事業から会社にしてすぐに許可申請をした場合や、営業所移転後すぐに許可申請された時など、郵便局の配達員の方が、そこに営業所があることを認識されてない状態で許可通知書の郵便が一番怖いです。

ですので、郵便がきちんと届かない不安がある方は、郵便局にきちんと届出していただくなど、郵便局にそこに営業所があることを認識していただくようにしてください。

また、営業所の確認は、新規申請の時だけではなく、建設業許可の更新申請や営業所移転の変更届出の際にも営業所確認があります。
・建設業許可の更新時は、上記①の「写真」+許可通知書の郵便での確認
・営業所移転の変更時は、上記①の「写真」+上記②の「登記謄本や賃貸借契約書など」で所有や賃貸借の実態の確認

建設業許可更新時、営業所移転の変更届出時の営業所内部の写真には、「建設業の許可票(いわゆる金看板)」の撮影も必要となりますのでご注意ください。

この「建設業の許可票」については、大きさや記載に内容についてはきちんと決められていますが、材質については決まりがありませんので、コピー用紙などで作っていただいてもかまいません。

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