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建築業許可ブログ

2016年11月04日

うちも条件満たしてる?建設業許可に必要な5つの要件

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こんにちは、大阪建設業許可支援センターの木本です。
今回は、よくお電話でご質問をいただく、建設業許可に必要な5つの要件についてお話しようと思います。

この条件を満たしていれば大丈夫!満たしていなかったら、まずは行政書士に相談してみましょう!

建設業の許可申請は、どのような要件で認めてもらえるのかご存知ですか?
「申請を出したけど通らなかった!」なんてことのないように、事前に許可要件をチェックしておきましょう。

 

許可が認められるためには、5つの要件を満たさなければなりません。どれかひとつでも欠けると許可が認められませんので、要件をひとつひとつ見ていきましょう。

①経営業務の管理責任者としての経験がある人が、会社の中にいること

常勤役員(個人事業の場合は本人または支配人)の中に経営管理責任者としての経験がある人が必要です。経営管理責任者とは、営業取引について責任ある地位につきながら、建設業の経営業務をする人のことをいいます。
経験の年数は、許可を受けようとする建設業にたずさわっていた場合は5年以上、許可を受けようとする建設業以外の建設業に携わっていた場合には7年以上必要であるとされています。また、上記以外にも例外規定があります。

➁各営業所に専任技術者がいること

各営業所に、専任技術者となることのできる資格や免許を持っている人が必要です。専門技術者となることのできる資格をお持ちでない場合は、指定学科を卒業した後一定期間以上の実務経験があるか、10年以上の実務経験がある場合などに認められます。注意してほしいのは、資格を持っている人がやめてしまえば許可が取り消されてしまうという点です。
そのような事態にならないためにも、従業員ではなく、役員(または個人事業主)を専任技術者にしておくのが望ましいです。

③請負契約において誠実であること

契約通りの工事を行うときに、不正をする恐れがある業者には、許可が下りません。この要件に引っかかることはほとんどないですが、当たり前のことながら、不誠実な対応をするのはやめてください。

④請負契約を守るために十分な財産的があるか、または金銭的信用があること

工事をするためにはお金がかかります。そこで、一定以上の財産がなければ許可が認められないようになっています。具体的には500万円以上の財産が必要になります。許可を更新する場合には、直前5年間に許可を受けて、営業を続けた実績があれば、この要件をクリアできます。
さらに特定建設業の場合は、財産金額のハードルが上がります。また更新のたびに財産要件をチェックされます。

⑤欠格事由にあたらないこと

欠格事由とは、「これにあたれば許可は認められません」というマイナス要因のことです。具体的には

  • 不正な手段(虚偽など)で許可を受け、その許可を取り消され、5年経っていないもの。
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年たっていない者
  • 暴力団員が事業を行っていること
  • 破産者で復権を得ない者(免責決定を受けていれば欠格事由に該当しません)

などが欠格事由にあたります。
これらの欠格事由に、役員(個人事業の場合は本人または支配人)や支店長などが該当していると許可は認められません。

 

いかがでしょうか?
この5つの条件をしっかりと満たしていれば、建設業許可の取得は可能です。

 

もちろん全てわからなくても大丈夫。そんなときのための書類作成の専門家が行政書士です。
「この条件、うちは満たしているか微妙だなぁ・・・」という場合は一度当事務所までご相談ください。

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