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建築業許可ブログ

2016年11月16日

建設業許可を取得する際の許可業種の選び方

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建設業者として建設工事を行うためには、大臣・知事から許可を受ける必要があります。具体的には、

①1件あたり500万円以上の工事を請け負おうとする場合

②建築一式工事をする際に、1件あたり1,500万円(ただし、木造住宅で延面積が150㎡に満たない工事は除く。)以上の工事を請け負おうとする場合

には、許可がなければ建設工事を行うことができません。許可なく工事をした場合は、罰金や懲役刑になります。また、元請業者にも迷惑をかけることになりますので、必ず許可申請をしましょう。

必要な建設業許可の業種はどれ?

建設業許可の種類は建設業法によって決められており、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられています。

ここで、一式工事とはいくつかの専門工事を組み合わせて土木工作物や建築物を建設する工事のことです。
例えば、大工工事、とび・土工工事、屋根工事、電気工事等を組み合わせた工事などがここに含まれます。 また、工事の規模が大きく、専門工事単独では足りない場合も一式工事の範囲内です。

ここまで読んで、「一式工事の許可をとれば全ての工事ができるのでは?」と思われた方もいるかもしれません。しかし、一式工事の許可で500万円以上の専門工事をすることはできません。

一式工事はあくまで元請業者のような総合的な企画、指導、調整が必要な工事を指揮する人に必要な許可であって、オールマイティーな資格ではありません。これから許可を受ける方は、工事の種類に応じて許可を受ける必要があります。

建設業許可の種類

許可の全29種類は以下の通りです。

  1. ①土木一式工事
  2. ➁建築一式工事
  3. ③大工工事
  4. ④左官工事業
  5. ⑤とび・土工工事業
  6. ⑥石工事業
  7. ⑦屋根工事業
  8. ⑧電気工事業
  9. ⑨管工事業
  10. ⑩タイル・れんが・ブロック工事業
  11. ⑪鋼構造物工事業
  12. ⑫鉄筋工事業
  13. ⑬舗装工事業
  14. ⑭しゅんせつ工事業
  15. ⑮板金工事業
  16. ⑯ガラス工事業
  17. ⑰塗装工事業
  18. ⑱防水工事業
  19. ⑲内装仕上工事業
  20. ⑳機械器具設置工事業
  21. ㉑熱絶縁工事業
  22. ㉒電気通信工事業
  23. ㉓造園工事業
  24. ㉔さく井工事業
  25. ㉕建具工事業
  26. ㉖水道設備工事業
  27. ㉗消防施設工事業
  28. ㉘清掃施設掃除業
  29. ㉙解体工事業

 

この29種類のうち、解体工事業は、平成28年6月1日にとび・土工工事業からわかれて新しく作られた区分です。解体工事をしようと考え、許可申請を行う際には、区分を間違えないように注意しましょう。

許可申請を行ってから許可が出るまで、国土交通大臣許可の場合には120日程度、都道府県知事の場合には30日~45日程度かかります。
これから新しい業態を始めたい、始めるつもりであるという人は、早いうちからあらかじめそれぞれの許可申請を行っておきましょう。

 

「自社が請け負う工事に必要な許可がどれかわからない」、「これから事業拡大するにあたって取得しておくべき許可はどれ?」
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