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2016年11月16日
TAGS:一式工事, 専門工事, 建設業許可, 業種, 種類
建設業者として建設工事を行うためには、大臣・知事から許可を受ける必要があります。具体的には、
①1件あたり500万円以上の工事を請け負おうとする場合
②建築一式工事をする際に、1件あたり1,500万円(ただし、木造住宅で延面積が150㎡に満たない工事は除く。)以上の工事を請け負おうとする場合
には、許可がなければ建設工事を行うことができません。許可なく工事をした場合は、罰金や懲役刑になります。また、元請業者にも迷惑をかけることになりますので、必ず許可申請をしましょう。
建設業許可の種類は建設業法によって決められており、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられています。
ここで、一式工事とはいくつかの専門工事を組み合わせて土木工作物や建築物を建設する工事のことです。
例えば、大工工事、とび・土工工事、屋根工事、電気工事等を組み合わせた工事などがここに含まれます。 また、工事の規模が大きく、専門工事単独では足りない場合も一式工事の範囲内です。
ここまで読んで、「一式工事の許可をとれば全ての工事ができるのでは?」と思われた方もいるかもしれません。しかし、一式工事の許可で500万円以上の専門工事をすることはできません。
一式工事はあくまで元請業者のような総合的な企画、指導、調整が必要な工事を指揮する人に必要な許可であって、オールマイティーな資格ではありません。これから許可を受ける方は、工事の種類に応じて許可を受ける必要があります。
許可の全29種類は以下の通りです。
この29種類のうち、解体工事業は、平成28年6月1日にとび・土工工事業からわかれて新しく作られた区分です。解体工事をしようと考え、許可申請を行う際には、区分を間違えないように注意しましょう。
許可申請を行ってから許可が出るまで、国土交通大臣許可の場合には120日程度、都道府県知事の場合には30日~45日程度かかります。
これから新しい業態を始めたい、始めるつもりであるという人は、早いうちからあらかじめそれぞれの許可申請を行っておきましょう。
「自社が請け負う工事に必要な許可がどれかわからない」、「これから事業拡大するにあたって取得しておくべき許可はどれ?」
など、ご質問・ご相談はお気軽にどうぞ。匿名でのお問い合わせも受け付けております。
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