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建築業許可ブログ

2015年12月28日

自分で建設業許可を申請するよりも行政書士に依頼する方が良い5つの理由

大阪府の証紙等の実費だけでも10万円近くの費用がかかる建設業許可の取得。「自分でできるものなら自分でやりたい!」と思われる親方や社長様がおられるのも当然です。

しかし、自分でも手続きができるとはいえ、初めての方には申請書類を正しく記入するだけでもなかなか大変。経験の無い人なら一から調べてかなりの時間を費やしてしまうでしょう。

 

今回は建設業許可の新規取得を専門家(行政書士)に任せるメリットを考えて見たいと思います。自分でできるか、行政書士に依頼しようか迷われている方の参考になれば幸いです。

<理由その1>申請手続をスムーズに進めることができます。

行政書士が依頼者に代わり、申請書類の作成、各種証明書の取得、役所との打ち合わせなどをさせていただきますので、何度も役所に足を運んでいただく必要がなくスムーズに申請手続が完了します。申請書類を提出する際、大阪府の場合は住之江区の咲洲庁舎まで行く必要があります。一度で済めばまだいいのですが、初めての方は書類不備等で何度も突き返されて時間がかかってしまうこともあります。

 

<理由その2>有益な書類作成ができます。

ご自分で申請書を作成されると、よかれと思って書いたことが裏目に出ることがあります。例えば、ご自身の経歴や工事実績などがあげられます。わからないからと適当に書いてしまうと将来の業種追加の際に不利になってしまうこともあります。

建設業を専門としている行政書士は経験から、書いて良い内容と悪い内容を理解しておりますので、安心して書類作成を任せることができます。

 

<理由その3>許可取得後のアフターフォローがしっかりとしています。

建設業許可の有効期限は5年です。社長ご自身が現場に出て忙しくされている場合などは、なかなか有効期限の管理がむずかしいものです。

これは依頼される事務所やサービスにもよりますが、建設業許可を専門に扱っている行政書士事務所では5年ごとの許可更新時期や、許可業者に義務付けされている毎年の決算の届出時期の管理(お知らせ)をしてくれるところがありますので、安心して日常の業務に集中していただくことができます。※詳細はご依頼される事務所にお問い合わせください。

 

<理由その4>建設業許可だけではなく、関連業務も手掛けています。

建設業許可を専門としている行政書士の多くは、宅建業の免許申請や、建築士事務所の登録申請など、建設業周辺業務も手掛けております。

これらの申請は、建設業許可の申請内容と重複している書類がありますので、申請がスムーズにいき、また安心して書類作成を任せることができます。

 

<理由その5>他の士業(社会保険労務士や司法書士など)と連携しています。

行政書士は、他の士業(社会保険労務士や司法書士など)と連携しております。例えば一人親方の労災加入や社会保険の加入手続、不動産登記など、建設業を営んでいく上で必要な手続があります。お客様のご要望やお悩みに合わせて必要な士業資格者を紹介できる、いわば経営の相談役的なつながりを持つことができます。

 

いかがでしょうか?

自分で建設業許可申請すれば確かに行政書士への依頼費用はかかりませんが、申請方法を調べたり、書類の作成、役所へ足を運ぶのに手間や時間がかかることを思うと、ほとんどの方は、申請は専門家に任せて本業の方に集中していただく方が効率的だとおわかりいただけるかと思います、

当大阪建設業許可支援センターでは、二度の訪問で手順や必要な書類をわかりやすく丁寧に説明し、将来の業種追加までを見据えた高品質な申請代行サービスを行っています。

毎年の決算の届け出や5年ごとの更新時期もきめ細やかなフォローで建設業許可の取得が初めての方でも安心。

まずはお気軽に無料相談フォームからお問い合わせください。

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