2024年4月
« 1月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
 
> 会社退職後すぐに建設業許可を取得できるのか?

建築業許可ブログ

2016年02月04日

会社退職後すぐに建設業許可を取得できるのか?

建設会社に長くお勤めされていて、会社退職後すぐに建設業許可を取得できるのか?

もちろん、許可要件が満たされていれば、すぐに許可取得が可能です。

ただ、勤めていた会社にご用意いただくものがあります。
大阪府知事許可の場合
イ.申請書類に会社実印の押印
ロ.印鑑証明書【写し可】
ハ.建設業許可通知書【写し可】
二.建設業許可申請書(又は各種変更届)の控え【写し可】 など

なぜ上記の書類が必要になるのか?

建設業許可取得には5つの要件がありますが、特にむずかしい要件が2つあります。
簡単に言いますと、
①.経営の責任者がいること
②.技術者がいること
まず、①の経営責任者とは、どういう者か?(A,Bのいずれか)
A.建設会社の「役員」や「営業所長」の経験(5年又は7年以上)がある方
B.建設会社の役員の下(工事部長など)で経営者を補佐していた経験(7年以上)がある方
※個人事業主の補佐していた経験(7年以上)も該当します。

次に②の技術者とは、どういう者か?(A,Bのいずれか)
A.建設関係の資格を持っている方
B.建設会社での工事の実務経験(10年以上)がある方
※建設系の大学や高校を卒業されている方は3年又は5年以上に短縮されます。

②の技術者のうちAの資格を持っている方以外は、勤めていた会社に在籍していた証明や工事実績の証明をいただく必要があります。
その証明が、上記のイ~二の書類になります。
※証明内容により必要書類の組合せが変わります。また、勤めていた会社が建設業許可をお持ちで無い場合は、別の書類(決算書や注文書・請求書など)が必要となります。

どうでしょうか?なかなかハードルが高いと思います。

それではもし、勤めていた会社の協力が得られない場合、どうすれば良いのでしょうか?

ご自身が許可要件を満たすまで待って許可を取得されるか、それとも許可要件を満たしている方のご協力を得て許可を取得されるか、どちらかだと思います。

どうしても今すぐ許可が必要な方は、ご自身の周りにご協力していただける方がおられないかをお探し下さい。

建設業許可の要件は複雑です。ご自身が許可要件を満たしているのか?ご協力者の方が許可要件を満たしているのか?お悩みの場合は、一度ご相談下さい。

この記事のトラックバック用URL: