2024年4月
« 1月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
 
> 建設業許可申請に必要となる技術者は誰がいいのか?

建築業許可ブログ

2016年05月24日

建設業許可申請に必要となる技術者は誰がいいのか?

建設業許可に必要な技術者を「専任の技術者」といい、建設業許可の重要な要件になっています。では、その技術者を誰にすればよいのでしょうか?

 

一番のおすすめは、「社長」です。
なぜなら、従業員を専任の技術者にしていると辞める可能性があるからです。
辞められると、そのたびに大阪府などの役所に変更の手続きが必要となります。

次におすすめなのは、「社長の身内の方」です。
理由は簡単です。従業員よりは辞める可能性が低いからです。もし将来的に身内の方が会社を引き継がれる予定でしたら、許可申請時からその方を技術者にしておくのも一つの方法です。

最後は、従業員となります。

ただ、社長などが資格や実務経験をお持ちでない場合は、従業員を専任の技術者にするしかありません。

 

もう一つ、社長を「専任の技術者」におすすめする理由があります。

専任の技術者は原則、営業所に常駐していないといけません。(例外あり)
そして建設業許可の重要な要件の一つである「経営の責任者」も原則、営業所に常駐していないといけません。(こちらも例外あり)

「専任の技術者」と「経営の責任者」を兼務していただくと営業所に常駐の義務がある人が「1人」で済みます。

社長が「経営の責任者」になられる場合、「専任の技術者」と兼務されることによって、1人でも多くの技術者を現場に配置できますので、会社としてもメリットがあります。

 

建設業許可申請は、その場限りの申請書作成ではなく、将来を考えて作成することが大事になってきます。
当事務所は、先を見据えた書類を作成しておりますので、ご不明な点などがございましたら、ぜひお問い合わせください。

最後に…社長でも「専任の技術者」になれるの?と思われた方は、こちらをご覧ください。

この記事のトラックバック用URL: