
30
2017 - 06
建設業許可取得の大きな要件の1つである「建設業の経営経験年数」が緩和されました。
今までの「経営経験の要件」は、次の①又は②でした。
①取得したい許可業種の経営経験が5年以上ある
例えば、大工工事の経営経験で大工工事の許可を取得したい場合がこれに該当します。
②取得したい許可業種以外の経営経験が7年以上ある
例えば、大工工事の経営経験で建築工事業の許可を取得したい場合がこれに該当します。
今回の改正では、②の7年以上が6年以上に短縮されました。
例えば、一級建築施工管理技士の資格をお持ちで、大工工事の経営経験が5年以上7年未満の場合は、大工工事業の許可しか取得できませんでした。
6月30日からは、大工工事の経営経験が6年以上あれば、大工工事業はもちろん、建築工事業やとび土工工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業など、一級建築施工管理技士で取得できる業種すべて取得することができます。
今まで、一級建築施工管理技士の資格をお持ちの方で、あと1年足らずに仕方なく、数業種しか取得できない業者様もおられましたので、たった1年ですがこの改正は大きいと思います。
また、今回の改正では、上記の①,②だけではなく、経営の補佐経験年数の短縮(7年以上から6年以上)、執行役員等の経験などについても改正されておりますので、詳しくはお問い合わせください。
04
2017 - 01
新年あけましておめでとうございます。
おかげさまで、昨年は、多くの建設業許可取得のお手伝いをさせていただきました。多くの方にご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
本年も、建設業許可の取得をお考えの事業者様に一件でも多くの建設業許可証をお届けできるよう、これまで以上に努力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
アスール行政書士事務所
代表・行政書士 木本 亘
07
2016 - 11
大阪府内の建設業許可業者様を対象に「建設業法令遵守の推進を図る目的」として、研修会が開催されます。(受講は無料)
私も以前、講させていただきましたが、大変勉強になりました。
もしお時間がございましたら、受講されてはどうでしょうか?
研修内容は、
・建設業許可業者の様々な義務について(許可行政庁への届出書類)
・社会保険等未加入対策、建設業法の改正について
・建設現場における建設業法令遵守について
・建設業法令遵守について、建設業許可に係る欠格要件の厳格適用
受付は、平成28年11月15日(火)までとなっております。
開催日時・場所、申込方法などの詳しい内容は、
大阪府のホームページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=25566
でご確認ください。
15
2016 - 06
平成28年度 2級建築施工・電気工事施工管理技術検定試験の申込受付期間が始まります。
申込受付期間は以下のようになっています。
・書面申込:平成28年7月1日(金)~平成28年7月15日(金)[消印有効]
・インターネット申込:平成28年6月17日(金)~平成28年7月15日(金)
※インターネット申込は再受験申込者のみ
2級建築施工は、3つの種別に分かれており、「建築」は建築,解体工事業、「躯体」は大工,とび・土工,解体工事業など建築系の許可6業種、「仕上げ」は左官,塗装,防水工事業など建築系の許可12業種の技術者になれます。
2級電気工事施工は、電気工事業の技術者になれますので、許可取得をお考えの方や公共工事の入札に必要な経営事項審査の点数アップをお考えの方は忘れずにお申し込み下さい。
申込方法や受験資格など詳しい受験案内は、必ず、一般財団法人建設業振興基金のホームページhttp://www.fcip-shiken.jp/でご確認ください。
06
2016 - 06
平成28年度 第二種(下期)・ 第一種電気工事士試験の受験申込受付期間が始まります。
受験申込受付期間は、第二種(下期) 平成28年6月16日(木)~平成28年6月29日(水) 、第一種 平成28年7月6日(水)~7月20日(水)となっております。
電気工事業の許可取得をお考えの方はお申込み下さい。
※第二種電気工事士の試験は、上期試験か下期試験のどちらか1回のみの申込みとなります。
電気工事業の専任技術者は、原則として免状や資格保有者しか認められておりませんので、この機会に受験をお考えください。
ただし、第二種電気工事士の場合、免状交付後に3年以上の実務経験が必要となりますので、ご注意ください。
また、第一種電気工事士は「自家用電気工作物・一般用電気工作物」、第二種電気工事士は、「一般用電気工作物」の電気工事業者登録も可能となります。
こちらの登録も第二種電気工事士の場合には、免状交付後に3年以上の実務経験が必要となります。
申込方法などの詳しい受験案内は、一般財団法人電気技術者試験センターのホームページhttp://www.shiken.or.jp/で必ずご確認ください。
18
2016 - 05
43年ぶりに建設業許可の業種区分を見直し、「とび・土工工事業」から「解体工事」を分離独立させ、「解体工事業」を新設し、現行の28業種から29業種になります。
少し話がややこしくなってきますので、ここからは、平成28年5月31日までに許可を取得された「とび・土工工事業」を、旧「とび・土工工事業」と書かせていただきます。
平成28年6月1日から、請負代金が500万円以上の解体工事を施工する場合は、原則、「解体工事業」の許可が必要となります。
あくまで原則なので、例外があります。
経過措置期間が設けられており、平成31年5月31日までは、旧「とび・土工工事業」の許可で解体工事を請け負うことができます。
ただ、この例外は、あくまでも旧「とび・土工工事業」の許可を取得されている業者様のみ適用されますので、平成28年6月1日以降に「とび・土工工事業」の許可を取得されても適用されません。
それでは、新設された「解体工事業」の許可を取得するためにどのような技術者が必要なのでしょうか?原則、次の技術者が必要となります。
○特定建設業
・1級土木施工管理技士 ※1
・1級建築施工管理技士 ※1
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2
・一般建設業の技術者としての要件を満たし、かつ、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導的監督的な実務経験を有する者
○一般建設業
・1級土木施工管理技士 ※1
・2級土木施工管理技士(土木) ※1
・1級建築施工管理技士 ※1
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体) ※1
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、3年以上の解体工事の実務経験が必要
・登録解体工事試験
・大卒(指定学科 ※3)3年以上、高卒(指定学科 ※3)5年以上、その他10年以上の実務経験
※1 平成27年度までの合格者は、1年以上の解体工事の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要
※2 当面の間、1年以上の解体工事の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要
※3 土木工学又は建築学に関する学科
技術者についても、経過措置期間が設けられており、平成33年3月31日までは、旧「とび・土工工事業」の技術者も「解体工事業」の技術者とみなされます。
例えば、
・1級土木施工管理技士(平成25年合格)で「1年以上の解体工事の実務経験又は登録解体工事講習の受講」がない場合
・平成28年5月31日までに「10年以上の旧とび・土工工事(足場仮設工事など)の実務経験」がある場合
は、平成33年3月31日までは、解体工事業の技術者としてみなされます。
いずれにしましても、解体工事をされている業者様は、平成31年6月1日以降は「解体工事業」の許可が必要になりますし、平成33年4月1日以降は、旧「とび・土工工事業」のみなし技術者ではなく、正式な解体工事業の技術者が必要となりますので、早めにご準備いただければと思います。
10
2016 - 05
特定建設業許可が必要となる下請契約の請負代金の額が引き上げられます。
平成28年6月1日(水)より、建築一式工事については、4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の工事については、3,000万円から4,000万円に引き上げられます。
併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額についても、同様に引き上げられます。
また、工事現場に配置が求められる主任技術者・監理技術者を専任で配置することが必要となる請負代金の額につきましても、平成28年6月1日(水)より引き上げられます。
建築一式工事については、5,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の工事については、2,500万円から3,500万円になります。
詳しくは国土交通省のホームページhttp://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.htmlでご確認ください。
06
2016 - 05
平成28年度 1級・2級造園施工管理技術検定試験の申込受付が始まります。
申込受付期間は、1級2級とも平成28年5月16日(月)~5月30日(月)となっております。
造園工事業の許可取得をお考えの方や、公共工事の入札に必要な経営事項審査の点数アップをお考えの方は忘れずにお申し込み下さい。
また、1級資格の場合は、特定建設業許可の取得も可能となってきますので、将来、特定建設業許可の取得をお考えの方は受験をご検討下さい。
申込方法や受験資格などの詳しい試験案内は、必ず、一般財団法人全国建設研修センターのホームページhttp://www.jctc.jp/でご確認ください。
02
2016 - 05
平成28年度 1級・2級管工事施工管理技術検定試験の申込受付が始まります。
申込受付期間は、1級2級とも平成28年5月6日(金)~5月20日(金)となっております。
管工事業の許可取得をお考えの方や、公共工事の入札に必要な経営事項審査の点数アップをお考えの方は忘れずにお申し込み下さい。
また、1級資格の場合は、特定建設業許可の取得も可能となってきますので、将来、特定建設業許可の取得をお考えの方は受験をご検討下さい。
申込方法や受験資格などの詳しい試験案内は、必ず、一般財団法人全国建設研修センターのホームページhttp://www.jctc.jp/でご確認ください。
31
2016 - 03
受験申込の受付期間は以下のようになっています。
「学科の試験」から受験する者、「設計製図の試験」から受験する者、いずれも、
・郵送における受験申込み:平成28年4月4日(月)~4月18日(月)
・インターネットによる受験申込:平成28年4月8日(金)~4月18日(月)
・受付場所における受験申込:平成28年5月12日(木)~5月16日(月)
一級建築士は、建築工事業,大工工事業,屋根工事業,タイル・れんが・ブロック工事業,鋼構造物工事業、内装仕上工事業の技術者になれますので、許可取得をお考えの方や公共工事の入札に必要な経営事項審査の点数アップをお考えの方は忘れずにお申し込み下さい。
また、一級資格ですので、特定建設業許可の取得も可能となってきます。将来、特定建設業許可の取得をお考えの方は受験をご検討下さい。
申込方法や受験資格などの詳しい試験案内は、必ず、公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページhttp://www.jaeic.or.jp/でご確認ください。