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2016 - 05
平成28年6月から建設業許可に解体工事業が新設されます。
43年ぶりに建設業許可の業種区分を見直し、「とび・土工工事業」から「解体工事」を分離独立させ、「解体工事業」を新設し、現行の28業種から29業種になります。
少し話がややこしくなってきますので、ここからは、平成28年5月31日までに許可を取得された「とび・土工工事業」を、旧「とび・土工工事業」と書かせていただきます。
平成28年6月1日から、請負代金が500万円以上の解体工事を施工する場合は、原則、「解体工事業」の許可が必要となります。
あくまで原則なので、例外があります。
経過措置期間が設けられており、平成31年5月31日までは、旧「とび・土工工事業」の許可で解体工事を請け負うことができます。
ただ、この例外は、あくまでも旧「とび・土工工事業」の許可を取得されている業者様のみ適用されますので、平成28年6月1日以降に「とび・土工工事業」の許可を取得されても適用されません。
それでは、新設された「解体工事業」の許可を取得するためにどのような技術者が必要なのでしょうか?原則、次の技術者が必要となります。
○特定建設業
・1級土木施工管理技士 ※1
・1級建築施工管理技士 ※1
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2
・一般建設業の技術者としての要件を満たし、かつ、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導的監督的な実務経験を有する者
○一般建設業
・1級土木施工管理技士 ※1
・2級土木施工管理技士(土木) ※1
・1級建築施工管理技士 ※1
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体) ※1
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、3年以上の解体工事の実務経験が必要
・登録解体工事試験
・大卒(指定学科 ※3)3年以上、高卒(指定学科 ※3)5年以上、その他10年以上の実務経験
※1 平成27年度までの合格者は、1年以上の解体工事の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要
※2 当面の間、1年以上の解体工事の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要
※3 土木工学又は建築学に関する学科
技術者についても、経過措置期間が設けられており、平成33年3月31日までは、旧「とび・土工工事業」の技術者も「解体工事業」の技術者とみなされます。
例えば、
・1級土木施工管理技士(平成25年合格)で「1年以上の解体工事の実務経験又は登録解体工事講習の受講」がない場合
・平成28年5月31日までに「10年以上の旧とび・土工工事(足場仮設工事など)の実務経験」がある場合
は、平成33年3月31日までは、解体工事業の技術者としてみなされます。
いずれにしましても、解体工事をされている業者様は、平成31年6月1日以降は「解体工事業」の許可が必要になりますし、平成33年4月1日以降は、旧「とび・土工工事業」のみなし技術者ではなく、正式な解体工事業の技術者が必要となりますので、早めにご準備いただければと思います。