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2017 - 06
建設業許可の経営業務管理責任者の要件が緩和されました。
建設業許可取得の大きな要件の1つである「建設業の経営経験年数」が緩和されました。
今までの「経営経験の要件」は、次の①又は②でした。
①取得したい許可業種の経営経験が5年以上ある
例えば、大工工事の経営経験で大工工事の許可を取得したい場合がこれに該当します。
②取得したい許可業種以外の経営経験が7年以上ある
例えば、大工工事の経営経験で建築工事業の許可を取得したい場合がこれに該当します。
今回の改正では、②の7年以上が6年以上に短縮されました。
例えば、一級建築施工管理技士の資格をお持ちで、大工工事の経営経験が5年以上7年未満の場合は、大工工事業の許可しか取得できませんでした。
6月30日からは、大工工事の経営経験が6年以上あれば、大工工事業はもちろん、建築工事業やとび土工工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業など、一級建築施工管理技士で取得できる業種すべて取得することができます。
今まで、一級建築施工管理技士の資格をお持ちの方で、あと1年足らずに仕方なく、数業種しか取得できない業者様もおられましたので、たった1年ですがこの改正は大きいと思います。
また、今回の改正では、上記の①,②だけではなく、経営の補佐経験年数の短縮(7年以上から6年以上)、執行役員等の経験などについても改正されておりますので、詳しくはお問い合わせください。