02
2019 - 04
今年の5月31日をもって、解体工事業の経過措置の期間が終了します。
経過措置の期間とは?
解体工事業の施行日(平成28年6月1日)時点で「とび・土工工事業」の許可を受けている建設業者は、引き続き3年間は、解体工事業の許可を受けなくても、解体工事を施工できる期間をいいます。
その施行日から3年が、今年の5月31日になります。
ですので、解体工事をされている業者様が引き続き解体工事を施工するには、今年の5月31日までに「解体工事業」の許可を受ける必要があります。
ただ、5月31日までに解体工事業の業種追加申請していれば、許可または不許可が下りるまで解体工事を営めます。
もし、5月31日までに解体工事業の許可を受けていない(又は、解体工事業の追加申請していない)場合は6月1日以降どうなるのか?
残念ながら、解体工事を施工することはできません。
解体工事を施工したい場合は、「解体工事業の登録」が必要となります。ただ、この「解体工事業の登録」も万能ではなく、軽微な工事しか施工できません。また解体工事を施工する都道府県ごとに登録が必要となりますので、注意が必要です。
(土木工事業、建築工事業の建設業許可を受けている場合は、登録の必要なく解体工事を施工できます。)
いずれにしましても、早いに越したことはございません。
解体工事業の許可を取得希望の方は、早めの申請をお願いします。
07
2019 - 01
新年あけましておめでとうございます。
おかげさまで、昨年は、多くのお客様の建設業許可取得のお手伝いをさせていただきました。多くの方にご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
本年も、建設業許可の取得をお考えの事業者様に一件でも多くの建設業許可証をお届けできるよう、これまで以上に努力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
木本亘行政書士事務所
代表・行政書士 木本 亘
29
2018 - 10
大阪府内の建設業許可業者様を対象に「建設業法令遵守の推進を図る目的」として、研修会が開催されます。(受講料は無料)
私も数回、受講させていただきましたが、大変勉強になりました。
もしお時間がございましたら、受講されてはどうでしょうか?
研修内容/講師
・「建設業許可業者の様々な義務について(許可行政庁への届出書類)」
・「社会保険等加入対策について」/大阪府住宅まちづくり部建築振興課職員
・「建設現場における建設業法令遵守について」
/国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第一課職員
・「建設キャリアアップシステムについて」(11月15日のみ)
/(一財)建設業振興基金 建設キャリアアップシステム事業推進センター職員
・「金属関連業者との取引条件改善に向けて」
/経済産業省製造産業局金属課職員
・「建設業法令遵守について」、「建設業許可に係る欠格要件の厳格適用について」
/大阪府住宅まちづくり部建築振興課職員
・「建設工事に伴う廃棄物処理の元請責任について」
/大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課職員
申込締切は、平成30年11月7日(水曜日)までとなっております。
開催日時・場所、申込方法などの詳しい内容は、
大阪府のホームページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/torihikitekisei/index.html
でご確認ください。
04
2018 - 01
新年あけましておめでとうございます。
おかげさまで、昨年は、多くのお客様の建設業許可取得のお手伝いをさせていただきました。多くの方にご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
本年も、建設業許可の取得をお考えの事業者様に一件でも多くの建設業許可証をお届けできるよう、これまで以上に努力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
木本亘行政書士事務所
代表・行政書士 木本 亘
20
2017 - 11
11月10日、「建設業法施行令の一部を改正する政令」が施行され、電気通信工事施工管理技士が新設されました。
電気通信工事業の専任技術者の要件としては、今までは「技術士法 電気電子・総合技術監理(電気電子)」「電気通信主任技術者+実務経験5年」「実務経験10年(指定学科卒業の場合3年又は5年)」でしたが、これに「電気通信工事施工管理技士」が追加されました。
今までは、「実務経験10年(指定学科卒業の場合3年又は5年)」で取得するパターンが多かったですが、これにより電気通信工事業の許可取得が少し容易になるかと思います。
また、「電気通信工事施工管理技士1級」では、特定建設業許可の専任技術者になれますので、特定建設業許可の取得も少し容易になるかと思います。
また、今回の「建設業法施行令の一部を改正する政令」では、「建築施工管理に係る2級の技術検定の学科試験の種別廃止」や「登録基幹技能者講習を修了した者の主任技術者等の要件への認定」の見直し等もされていますので、電気通信工事施工管理技士の受験資格等も含め、詳しくは国土交通省のホームページでご確認ください。
30
2017 - 10
大阪府内の建設業許可業者様を対象に「建設業法令遵守の推進を図る目的」として、研修会が開催されます。(受講料は無料)
私も数回、受講させていただきましたが、大変勉強になりました。
もしお時間がございましたら、受講されてはどうでしょうか?
研修内容は、
・建設業許可業者の様々な義務について(許可行政庁への届出書類)
・社会保険等未加入対策について
・建設現場における建設業法令遵守について
・金属関連業者との取引条件改善に向けて(11月17日のみ)
・建設業法令遵守について、建設業許可に係る欠格要件の厳格適用
申込締切は、平成29年11月10日(金曜日)までとなっております。
開催日時・場所、申込方法などの詳しい内容は、
大阪府のホームページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=28837
でご確認ください。
26
2017 - 09
平素から格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、大阪建設業許可支援センター【アスール行政書士事務所】は平成29年9月26日に「事務所の移転」と「事務所名の変更」をいたしました。
<新住所>
〒531-0075
大阪市北区大淀南1丁目9番16号 山彦ビル406号室
TEL 06-6486-9252 / FAX 06-6486-9202
<新事務所名>
木本亘行政書士事務所
建設業許可の取得をお考えの事業者様に一件でも多くの建設業許可証をお届けできるよう、これまで以上に努力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
代表・行政書士 木本 亘
30
2017 - 06
建設業許可取得の大きな要件の1つである「建設業の経営経験年数」が緩和されました。
今までの「経営経験の要件」は、次の①又は②でした。
①取得したい許可業種の経営経験が5年以上ある
例えば、大工工事の経営経験で大工工事の許可を取得したい場合がこれに該当します。
②取得したい許可業種以外の経営経験が7年以上ある
例えば、大工工事の経営経験で建築工事業の許可を取得したい場合がこれに該当します。
今回の改正では、②の7年以上が6年以上に短縮されました。
例えば、一級建築施工管理技士の資格をお持ちで、大工工事の経営経験が5年以上7年未満の場合は、大工工事業の許可しか取得できませんでした。
6月30日からは、大工工事の経営経験が6年以上あれば、大工工事業はもちろん、建築工事業やとび土工工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業など、一級建築施工管理技士で取得できる業種すべて取得することができます。
今まで、一級建築施工管理技士の資格をお持ちの方で、あと1年足らずに仕方なく、数業種しか取得できない業者様もおられましたので、たった1年ですがこの改正は大きいと思います。
また、今回の改正では、上記の①,②だけではなく、経営の補佐経験年数の短縮(7年以上から6年以上)、執行役員等の経験などについても改正されておりますので、詳しくはお問い合わせください。
04
2017 - 01
新年あけましておめでとうございます。
おかげさまで、昨年は、多くの建設業許可取得のお手伝いをさせていただきました。多くの方にご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
本年も、建設業許可の取得をお考えの事業者様に一件でも多くの建設業許可証をお届けできるよう、これまで以上に努力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
アスール行政書士事務所
代表・行政書士 木本 亘
07
2016 - 11
大阪府内の建設業許可業者様を対象に「建設業法令遵守の推進を図る目的」として、研修会が開催されます。(受講は無料)
私も以前、講させていただきましたが、大変勉強になりました。
もしお時間がございましたら、受講されてはどうでしょうか?
研修内容は、
・建設業許可業者の様々な義務について(許可行政庁への届出書類)
・社会保険等未加入対策、建設業法の改正について
・建設現場における建設業法令遵守について
・建設業法令遵守について、建設業許可に係る欠格要件の厳格適用
受付は、平成28年11月15日(火)までとなっております。
開催日時・場所、申込方法などの詳しい内容は、
大阪府のホームページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=25566
でご確認ください。