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2019 - 04
今年の5月31日をもって、解体工事業の経過措置の期間が終了します。
経過措置の期間とは?
解体工事業の施行日(平成28年6月1日)時点で「とび・土工工事業」の許可を受けている建設業者は、引き続き3年間は、解体工事業の許可を受けなくても、解体工事を施工できる期間をいいます。
その施行日から3年が、今年の5月31日になります。
ですので、解体工事をされている業者様が引き続き解体工事を施工するには、今年の5月31日までに「解体工事業」の許可を受ける必要があります。
ただ、5月31日までに解体工事業の業種追加申請していれば、許可または不許可が下りるまで解体工事を営めます。
もし、5月31日までに解体工事業の許可を受けていない(又は、解体工事業の追加申請していない)場合は6月1日以降どうなるのか?
残念ながら、解体工事を施工することはできません。
解体工事を施工したい場合は、「解体工事業の登録」が必要となります。ただ、この「解体工事業の登録」も万能ではなく、軽微な工事しか施工できません。また解体工事を施工する都道府県ごとに登録が必要となりますので、注意が必要です。
(土木工事業、建築工事業の建設業許可を受けている場合は、登録の必要なく解体工事を施工できます。)
いずれにしましても、早いに越したことはございません。
解体工事業の許可を取得希望の方は、早めの申請をお願いします。