04
2025 - 01
新年あけましておめでとうございます。
おかげさまで、昨年は、多くのお客様の建設業許可取得のお手伝いをさせていただきました。多くの方にご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
本年も、建設業許可の取得をお考えの事業者様に一件でも多くの建設業許可証をお届けできるよう、これまで以上に努力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
大阪市大正区南恩加島5丁目1番6号 進栄ビル2F
行政書士木本亘事務所
行政書士 木本亘
24
2024 - 07
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼を申し上げます。
誠に勝手ながら、弊所では下記日程を夏季休業とさせていただきます。
■夏季休業期間
8月10日(土)から15日(木)まで
大変ご不便・ご迷惑をお掛いたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
01
2024 - 01
新年あけましておめでとうございます。
おかげさまで、昨年は、多くのお客様の建設業許可取得のお手伝いをさせていただきました。多くの方にご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
本年も、建設業許可の取得をお考えの事業者様に一件でも多くの建設業許可証をお届けできるよう、これまで以上に努力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
大阪市大正区南恩加島5丁目1番6号 進栄ビル2F
行政書士木本亘事務所
行政書士 木本亘
01
2023 - 07
令和5年7月1日より専任技術者の資格要件(実務経験)が緩和されました。
現在、専任技術者の要件(実務経験)は原則「10年以上」の実務経験が必要となり、
下記の場合は10年以上の経験が短縮されておりました。
・大学等の指定学科卒業の場合は「3年」に短縮
・高校等の指定学科卒業の場合は「5年」に短縮
今回の改正で、施工管理技士に合格された方は、上記の指定学科卒業と同じ扱いとなります。
具体的には、下記表の取り扱いとなります。(指定建設業、電気通信工事業は除く)
1級の1次検定又は、2次検定合格者は、合格後「3年」に短縮、
2級の1次検定又は、2次検定合格者は、合格後「5年」に短縮されます。
詳しくは、大阪府ホームページにてご確認ください。
01
2022 - 11
平素から格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、大阪建設業許可支援センターは令和4年11月1日に「事務所の移転」と「事務所名の変更」をいたしました。
<新住所>
〒551-0021
大阪市大正区南恩加島5丁目1番6号 進栄ビル2階
TEL 06-6551-9000 / FAX 06-6486-9202
<新事務所名>
行政書士木本亘事務所
建設業許可の取得をお考えの事業者様に一件でも多くの建設業許可証をお届けできるよう、これまで以上に努力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
代表・行政書士 木本 亘
05
2022 - 01
新年あけましておめでとうございます。
おかげさまで、昨年も多くのお客様の建設業許可取得のお手伝いをさせていただきました。多くの方にご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
本年も、建設業許可の取得をお考えの事業者様に一件でも多くの建設業許可証をお届けできるよう、これまで以上に努力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
行政書士 木本亘
25
2021 - 03
とび・土工工事業の技術者で解体工事業の許可をお持ちの方、経過措置期間が令和3年6月30日まで延長になりました。
令和3年3月31日に終了を予定している解体工事業の技術者に関する経過措置について、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、令和3年6月30日まで延長することが決定しました。
解体工事業の技術者に関する経過措置とは? 平成28年6月1日の時点において、とび・土工工事業の技術者だった者は、令和3年6月30日(延長後)までは解体工事業の技術者とみなす措置です。 |
解体工事業の技術者に関する経過措置が適用される者を専任技術者として営業所に配置し、解体工事業に関する建設業の許可を受けている者は、引き続き令和3年6月30日まで、解体工事業を営むことができます。
なお、令和3年7月1日以降も、引き続き建設業の許可を受けて、解体工事業を営むためには、届出が必要となりますので、併せてご確認ください。
令和3年6月30日までに解体工事業の専任技術者となる要件を満たし、その変更の時から2週間以内に専任技術者の有資格の変更又は専任技術者の変更届を許可を受けた役所(大阪府など)へ提出してください。
提出できない場合は、解体工事業の許可が取消しになりますので、ご注意ください‼
要件などの詳細は、こちらをご覧ください。
2月22日「お知らせ」(https://kyoka-osaka.com/p2251)
22
2021 - 02
とび・土工工事業の技術者で解体工事業の許可をお持ちの方、経過措置期間が令和3年3月31日で終了します。
とび・土工工事業の技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けられている場合は、経過措置期間が令和3年3月31日で終了しますので、令和3年3月31日までに要件を備え、2週間以内に許可行政庁へ変更の届出をしてください。
変更届出が未提出の場合は、経過処置により取得している解体工事業の許可は、取り消し処分となりますので、ご注意ください。
―技術者要件について―
経過処置の対象となる土木施工管理技士や建築施工管理技士などの資格を保有している方が、令和3年4月1日以降、「解体工事業の営業所専任技術者」になるためには、登録解体工事講習の受講又は解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要となります。
―対象者―
●平成27年度までに合格した
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
2級土木施工管理技士(種別:土木)
2級建築施工管理技士(種別:建築、躯体)
の方が営業所の専任技術者になる場合
●技術士法の2次試験(建設部門又は総合技術管理部門「建設」)に合格した技術士
の方が営業所の専任技術者になる場合
※上記に該当しない建設機械施工管理技士や解体工事以外の実務経験による技術者などの方は、講習を受講しても資格を得られませんので、ご注意ください。
(新たに土木・建築施工管理技士等の資格取得や解体工事の実務経験が必要となります。)
―登録解体工事講習の実施機関―
講習実施機関は、下記の2つの機関が実施しています。
(講習受講の申し込みやご質問等は下記の実施機関までお願いします。)
・一般財団法人全国建設研修センター(https://www.jctc.jp/)
TEL.03-3555-2196
・公益社団法人解体工事業団体連合会(https://www.zenkaikouren.or.jp/)
TEL.042-300-1743
※2月22日現在、3月中の講習は、全国建設研修センターのオンライン講習など、少しだけ残っている状態ですので、お急ぎください。
解体工事業の経過措置期間の詳細については、許可を受けた行政庁(大阪府庁や近畿地方整備局など)にお問い合わせください。
08
2021 - 01
令和3年1月1日から、建設業許可申請書押印が原則廃止になりました。
押印が廃止になるのは、以下の書類です。
【建設業許可関係の書類】
・様式第1号(申請書)
・様式第6号(誓約書)
・様式第7号(経管証明)
・様式第7号の2(補佐証明)
・様式第7号の3(健康保険等加入状況)
・様式第8号(専技証明)
・様式第9号(実務経験証明書)
・様式第10号(指導監督的実務経験証明書)
・様式第12号(許可申請者調書)
・様式第13号(令3使用人調書)
【建設業許可変更届出の書類】
・様式第22号の2(変更届出書)
・様式第22号の3(届出書)
・様式第22号の4(廃業届)
【経営事項審査関係の書類】
・様式第25号の14
(経営規模等評価申請書、経営規模等評価再審査申立書、総合評定値請求書)
【解体工事業登録関係の書類】
・様式第1号(解体工事業登録申請書)
・様式第2号(誓約書)
・様式第3号(実務経験証明書)
・様式第4号(登録申請書の調書)
・様式第6号(解体工事業登録事項変更届出書)
なぜ、原則廃止なのか?
大阪府の場合、「決算変更届出書」や「建設業に係る訂正の届出書」など、大阪府独自の書類にはまだ、押印が必要なようです。(只今、精査中とのことです。)
また、都道府県により押印書類の取り扱いが異なるようですので、申請の際には各都道府県にお問い合わせください。
01
2021 - 01
新年あけましておめでとうございます。
おかげさまで、昨年は、多くのお客様の建設業許可取得のお手伝いをさせていただきました。多くの方にご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
本年も、建設業許可の取得をお考えの事業者様に一件でも多くの建設業許可証をお届けできるよう、これまで以上に努力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
行政書士法人井上綜合事務所