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2021 - 03
とび・土工工事業の技術者で解体工事業の許可をお持ちの方、経過措置期間が令和3年6月30日まで延長になりました。
令和3年3月31日に終了を予定している解体工事業の技術者に関する経過措置について、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、令和3年6月30日まで延長することが決定しました。
解体工事業の技術者に関する経過措置とは? 平成28年6月1日の時点において、とび・土工工事業の技術者だった者は、令和3年6月30日(延長後)までは解体工事業の技術者とみなす措置です。 |
解体工事業の技術者に関する経過措置が適用される者を専任技術者として営業所に配置し、解体工事業に関する建設業の許可を受けている者は、引き続き令和3年6月30日まで、解体工事業を営むことができます。
なお、令和3年7月1日以降も、引き続き建設業の許可を受けて、解体工事業を営むためには、届出が必要となりますので、併せてご確認ください。
令和3年6月30日までに解体工事業の専任技術者となる要件を満たし、その変更の時から2週間以内に専任技術者の有資格の変更又は専任技術者の変更届を許可を受けた役所(大阪府など)へ提出してください。
提出できない場合は、解体工事業の許可が取消しになりますので、ご注意ください‼
要件などの詳細は、こちらをご覧ください。
2月22日「お知らせ」(https://kyoka-osaka.com/p2251)