- とび・土工工事業の技術者で解体工事業の許可をお持ちの方、経過措置期間が令和3年6月30日まで延長になりました。 21/03/25
令和3年3月31日に終了を予定している解体工事業の技術者に関する経過措置について、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、令和3年6月30日まで延長することが決定しました。 解体工事業の技術者に関する経過措置とは? 平 […]
令和3年3月31日に終了を予定している解体工事業の技術者に関する経過措置について、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、令和3年6月30日まで延長することが決定しました。 解体工事業の技術者に関する経過措置とは? 平 […]
先日、解体工事業の建設業許可新規申請で「10年実務経験の緩和措置」を使い、「解体工事業」と「とび・土工工事業」の許可取得のお手伝いをさせていただきました。 実務経験の緩和措置??? あまり聞きなれない言葉ですが、なかなか […]