- 今年の5月31日をもって、解体工事業の経過措置の期間が終了します。 19/04/02
経過措置の期間とは? 解体工事業の施行日(平成28年6月1日)時点で「とび・土工工事業」の許可を受けている建設業者は、引き続き3年間は、解体工事業の許可を受けなくても、解体工事を施工できる期間をいいます。 その施行日から […]
経過措置の期間とは? 解体工事業の施行日(平成28年6月1日)時点で「とび・土工工事業」の許可を受けている建設業者は、引き続き3年間は、解体工事業の許可を受けなくても、解体工事を施工できる期間をいいます。 その施行日から […]