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2021 - 02
とび・土工工事業の技術者で解体工事業の許可をお持ちの方、経過措置期間が令和3年3月31日で終了します。
とび・土工工事業の技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けられている場合は、経過措置期間が令和3年3月31日で終了しますので、令和3年3月31日までに要件を備え、2週間以内に許可行政庁へ変更の届出をしてください。
変更届出が未提出の場合は、経過処置により取得している解体工事業の許可は、取り消し処分となりますので、ご注意ください。
―技術者要件について―
経過処置の対象となる土木施工管理技士や建築施工管理技士などの資格を保有している方が、令和3年4月1日以降、「解体工事業の営業所専任技術者」になるためには、登録解体工事講習の受講又は解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要となります。
―対象者―
●平成27年度までに合格した
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
2級土木施工管理技士(種別:土木)
2級建築施工管理技士(種別:建築、躯体)
の方が営業所の専任技術者になる場合
●技術士法の2次試験(建設部門又は総合技術管理部門「建設」)に合格した技術士
の方が営業所の専任技術者になる場合
※上記に該当しない建設機械施工管理技士や解体工事以外の実務経験による技術者などの方は、講習を受講しても資格を得られませんので、ご注意ください。
(新たに土木・建築施工管理技士等の資格取得や解体工事の実務経験が必要となります。)
―登録解体工事講習の実施機関―
講習実施機関は、下記の2つの機関が実施しています。
(講習受講の申し込みやご質問等は下記の実施機関までお願いします。)
・一般財団法人全国建設研修センター(https://www.jctc.jp/)
TEL.03-3555-2196
・公益社団法人解体工事業団体連合会(https://www.zenkaikouren.or.jp/)
TEL.042-300-1743
※2月22日現在、3月中の講習は、全国建設研修センターのオンライン講習など、少しだけ残っている状態ですので、お急ぎください。
解体工事業の経過措置期間の詳細については、許可を受けた行政庁(大阪府庁や近畿地方整備局など)にお問い合わせください。