大阪府堺市堺区 クリーンプラネット様
Q1.当事務所のサービスはいかがでしたか?
良い
Q2.行政書士及びスタッフの対応はいかがでしたか?
良い
Q3.当事務所を選ばれた理由をお聞かせ下さい。
インターネットで見て建設業許可専門だったので
Q4.当事務所をご利用された感想や、ご意見をお聞かせください。
木本先生がすぐに来てくださりヒアリングをして
親切にアドバイスを下さい安心して任せられました。
又、優しいお人柄も心地よく感じました。
お願いして本当に良かったです。
担当よりひとこと
この度は、当事務所にご依頼いただきありがとうございました。
主に汚染土壌対策工事やタンク施設工事などをされており、建設業許可(とび・土工工事業、解体工事業)取得をされたいとご相談いただきました。
以前の会社様で役員をされておられ、そちらの経営経験で建設業許可の許可の要件である「経営の責任者」の条件をクリアされておられましたが、そちらの会社様がすでに無く…要件の確認書類(決算書や工事請求書など)が不足している状態でした。
ヒアリングをさせていただくと、以前の会社様は「建設業許可」をお持ちであることが分かり、その当時の「建設業許可申請書の控え」があれば、今すぐにでも建設業許可が取得できるのですが、お手元になく…また、すでに廃業されておりましたので、大阪府庁にも「建設業許可申請書の原本」がない状態でしたが、何とか探していただき、無事見つかりました。
なぜ、「建設業許可申請書」があるとすぐに取得できるのか???
以前の会社様で建設業許可の要件である「経営の責任者」になっておられましたので、当時の申請書の一部のコピーを添付すれば、確認書類がなくても認められます。
なぜ、認められるかというと…以前の申請時に要件を一度確認しているので、再度の確認は不要となっております。
あとは、もう一つの重要な要件である「技術者」ですが、とび・土工工事は「10年の実務経験」、解体工事は「資格者証」での取得でした。
「10年の実務経験」につきましては、「経営の責任者」同様、以前の「建設業許可申請書」の一部をコピーし添付し、申請いたしました。
申請書が受理されたあとは内部審査もクリアし、無事に建設業許可を取得でき、事務所スタッフ一同、大変喜んでおります。
本当にありがとうございました。
建設業許可を取得後は、毎年の決算の届出などが必要となります。また、建設業許可は5年の有効期限がございます。
当事務所では、「毎年の決算の届出」「5年後の建設業許可更新」の手続きをはじめ、各種変更届出の手続きのお手伝いもさせていただいております。
今後、建設業許可につきご不明な点がございましたら、お問合わせください。
この度は、アンケートにご協力いただきありがとうございました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。